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2015年12月23日 別れた元夫の相続が心配



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■別れた夫の相続が心配
■編集後記


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■別れた元夫の相続が心配

先日、ある女性から「別れた元夫の相続が心配」という内容のご相談を受けました。
もちろん、その女性はもう妻ではありませんので相続人とはなりません。
あれ、どういう意味なのかなぁと詳しく聞いてみましたところ以下のようなご相談でした。


<まずは状況の説明>
○離婚は成立した。
自分は元夫の相続人にはならない。
○元夫との間には子がいる。
この子が相続人になる。
○元夫がどこに住んでるか知らない。
亡くなってもその事が分からない。
○元夫は金銭管理がルーズ。
将来大きな借金を抱えると思う。
○相続放棄をしないと借金を背負ってしまう。
夫が亡くなってもその事が分からない間に相続放棄できる時期が過ぎてしまうと思う。


<ご相談内容>
○先に相続放棄をしたい。
どうせ借金しか残らない可能性が高くてその借金を子が背負うリスクがあるなら、先に相続放棄を行って安心したい。


<ご安心ください>
お母さんは、我が子の事が心配でならないものですね。
でも安心ですよ!

●相続放棄は、「知った時」から3ヶ月以内に行えば良いのです。
「亡くなった時」からではありません「知った時」からなのです。
例えば、借金を残して元夫が亡くなった場合、債権者が相続人を探して借金の返済をするように連絡をしてきたとします。
尚、その連絡がくるまでは元夫が亡くなった事を相続人である子も知らないものとします。
(子が未成年の場合には、法定代理人が知らないものとします)
その場合、借金の返済をするように連絡があった時に相続が発生したという事を知りますので、その時点から3ヶ月以内に相続放棄を行えば良いのです。

〜民法抜粋〜
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。


※補足※
ちなみに相続放棄は、事前にする事は出来ません。
相続が発生してからしか放棄できないのです。
関連する内容ですが、遺留分であれば事前に放棄する事が出来ます。
但し、家庭裁判所が認めなければなりません。

〜民法抜粋〜
第千四十三条
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

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離婚後も養育費が支払われない等のお困りごとが発生する場合があります。
そうした場合にもより少ない労力で問題を解決出来るように公正証書で離婚協議書を作成される事をお勧めいたします。




■編集後記

離婚に際して女性が子を引き取る場合、元夫に子を会わせないようにする方が意外と多いように思います。
元夫が子へ危害を加える等の状況がある場合には当然面会させるわけにはいきません。
しかし、ご自身の気持ちだけの問題である場合は、元夫と子の面会交流を妨害する事は、やめるべきだと思います。
子の健全な成長のために面会交流は必要です。
面会交流は、副次的に養育費の不払いが減るという効果も期待できます。
多くの男性は、子に会わせて貰えないと親子の感情が薄れていきます。
そうしますと、「何故養育費を払わなければ?」と思う方が現れてきます。
もちろん、離婚協議書や調停調書で養育費を決めたのであれば面会交流の有無にかかわらず支払う義務はあります。
しかし、実際に養育費が支払われないようになってしまうと様々な労力と時間が必要となってしまいます。
そうならない為にも面会交流を上手く使い父という感情を忘れさせないようにしたら良いと思います。


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