自分は元夫の相続人にはならない。○元夫との間には子がいる。
この子が相続人になる。○元夫がどこに住んでるか知らない。
亡くなってもその事が分からない。○元夫は金銭管理がルーズ。
将来大きな借金を抱えると思う。○相続放棄をしないと借金を背負ってしまう。
夫が亡くなってもその事が分からない間に相続放棄できる時期が過ぎてしまうと思う。
どうせ借金しか残らない可能性が高くてその借金を子が背負うリスクがあるなら、先に相続放棄を行って安心したい。
「亡くなった時」からではありません「知った時」からなのです。
例えば、借金を残して元夫が亡くなった場合、債権者が相続人を探して借金の返済をするように連絡をしてきたとします。
尚、その連絡がくるまでは元夫が亡くなった事を相続人である子も知らないものとします。
(子が未成年の場合には、法定代理人が知らないものとします)
その場合、借金の返済をするように連絡があった時に相続が発生したという事を知りますので、その時点から3ヶ月以内に相続放棄を行えば良いのです。
〜民法抜粋〜
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
ちなみに相続放棄は、事前にする事は出来ません。
相続が発生してからしか放棄できないのです。
関連する内容ですが、遺留分であれば事前に放棄する事が出来ます。
但し、家庭裁判所が認めなければなりません。
〜民法抜粋〜
第千四十三条
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
行政書士 田中諭
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