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2015年12月09日 分けた方がお得!?
年金分割を公正証書に記載しようとされている方、良く読んでくださいね!
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■分けたほうがお得!?
■編集後記
■分けたほうがお得!?
<まずは、年金の仕組みにつきましてのざっくり説明>
年金は、●階建てと建物にたとえて説明する事ができます。
- 1階部分:国民年金
- 2階部分:厚生年金や共済年金
- 3階部分:厚生年金基金や職域加算部分等
<年金分割の対象>
2階部分の厚生年金や共済年金が年金分割の対象となります。
<年金分割の種類>
3号分割と合意分割の2種類あります。
<3号分割>
平成20年4月1日以後の婚姻期間中に3号被保険者の期間がある方は、その期間中の相手方の厚生年金や共済年金の半分を将来の自分の年金に加算出来る制度です。
3号分割は、相手方の同意は不要です。
<合意分割>
平成20年4月1日より前の婚姻期間中に3号被保険者の期間にがある方は、夫婦でのお話し合いで厚生年金や共済年金を分割出来ます。
また、ご夫婦両方共に厚生年金や共済年金の加入者であった場合、多い方から少ない方へ年金の分割が出来ます。
いずれの場合にも分割の割合は半分を上限に話し合いが出来ます。
<合意分割の手続き>
下記のいずれかの方法で手続きをします。
- ご夫婦(元ご夫婦)一緒に年金事務所に行く
- 年金事務所に行きたくない一方は代理人をたてる(委任状必要)
- 年金分割の合意内容を記載した離婚協議書(公正証書)を作成してどちらか一方がその公正証書を年金事務所へ持参
- 年金分割の合意内容を記載した合意書を作成して公証人の認証を受け、その合意書をどちらか一方が年金事務所へ持参
しかし、多くの方は、こんな感じではないでしょうか?
- 相手方と一緒に年金事務所へ行きたくない。
- 代理人となり年金事務所に同行してくれる人がいない。というか、他人に関与されたくないから代理人は嫌だ。
そうなりますと、3.か4.で手続きをしなければですよね。
<分けた方がお得>
やっと今回のメルマガで伝えたい内容にきました!
離婚協議書を公正証書で作成する場合、年金の分割に関しての合意内容も記載してしまった方が得だと思いませんか?
実は、、分けた方がお得なのです!!!
年金の分割に関しての合意内容を公正証書で作る離婚協議書に反映させると、目的価格が算定不能として11,000円の手数料がプラスされます。
しかし、年金の分割に関しての合意内容を私署証書として外出しにして公証人の先生に認証して貰うと5,500円の手数料で済みます。
効果が同じなら安い方が良いですよね!
<蛇足>
離婚協議書を公正証書で作成する際に同時に年金分割に関する私署証書に認証を行って貰えば公証役場へ行く手間はが増える事はありません。
また、年金事務所へ提出する書類の中に年金分割以外の事項が含まれているのが嫌だなぁと思う方にとっても私署証書への認証は良い制度ではないでしょうか?
■編集後記
3号分割の制度が始まったのは、つい最近のような気がしてました。
しかし、弊所へ離婚のご相談に来られる方の中には、平成20年4月1日以降に結婚されたという方も増えてきております。
なんだか時代の流れを感じる今日このごろです。
公正証書で離婚協議書を作ろうかなぁとお悩みの方、弊所の料金体系はとてもお客様に有利に出来ております。
それは、、
まず、3ヶ月相談し放題コースをご契約頂きます。
- もし、離婚協議書を作成出来なくなった場合、3ヶ月相談し放題コースの料金だけのお支払いで済みます。
- 離婚協議書を作成する事を決められたら、差額分をお支払い頂けばオッケーです。
※3ヶ月の期間が完了しても自動継続はいたしませんので安心です。
詳細は、以下のページをご参照ください!!!
http://www.ivy-g.com/e-rikon/service.html