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2015年11月25日 切れる縁と切れない縁
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■切れる縁と切れない縁
■編集後記
■切れる縁と切れない縁
離婚すれば、夫婦では無くなります。
戸籍も別々となりますので、縁が切れるという事でしょうかね。
しかし、子供がいる方、子との縁は切れませんよ。
子と別の戸籍となったとしても、自分の相続人候補なのです。
〜例えば〜
○こんな事を行った場合
- 未成年の子は奥様が親権者となる事を条件に山田さん夫婦が離婚。
- 奥様が旧姓(佐藤さん)に戻った。
- 奥様の戸籍に子を入籍させる手続きを行った。
○こういう状態になります
- 山田さん(夫)の戸籍から奥さんも子供もいなくなります。
- 奥さんも子供も佐藤さんです。
○しかし
- 佐藤さん(子)は、山田さん(夫)の相続人候補のままです!
夫婦は自分達で縁を切れるけど、実の親子の縁は切れません。
しかし、実の親子では無い場合には、縁を切る事が出来ます。
その場合、離婚届だけではなく別途、離縁届を出さなければなのです。
〜例えば〜
○こんな事を行った場合
- 前婚の子がいる方と結婚した。
- 前婚の子と養子縁組をした。
- 離婚する事になり離婚届を出した。
○こんな状態になります。
○そこで
- 養子縁組した子との離縁届を出せば、養子縁組した子は自分の相続人候補ではなくなります。
実子との縁は、切れないものですが、更に未成年の子がいる場合には養育費と面会交流の問題があります。
勘違いしがちなのですが、どちらも子供の為に考える事なのです。
〜例えば〜
- 養育費って元妻に渡すので元妻へはあまり払いたくないなぁ
- 別れた夫には子と会って欲しくないなぁ
等々、子供の為に必要な行為がいつのまにか元配偶者の権利と思い違いをするようになる場合がありますのでご注意ください。
■編集後記
離婚のご相談の中には、なかなか難しい状況(争ってるというわけではなく)のご相談を頂く機会も多いのです。
しかし、少しずつ少しずつ解決していかなければ先に進めません。
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※離婚協議書を作成する事を目的としたプランですので調停や裁判をお考えの方はご利用頂けません事、ご容赦ください。