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2015年11月11日 パートナーシップ条例
今年4月1日に渋谷区で全国で初めて「同性パートナーシップ条例」が施行され、11月5日に「パートナーシップ証明書」の受け取り第一号の方が現れました。
この事は多くの方が目にされたのではないでしょうか?
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■パートナーシップ条例
■編集後記
■パートナーシップ条例
〜海外と日本〜
海外では同性婚が認められている国や地域があります。
また婚姻に準じる制度として登録パートナーシップ法を採用している国や地域があります。
同性婚や登録パートナーシップ法を採用している国や地域のほとんどは欧米です。
日本では同性間の婚姻も登録パートナーシップ法も認められていません。
〜日本のパートナーシップ〜
そんな日本ですが、渋谷区がパートナーシップ条例を施行しました。
世田谷区でもパートナーシップの宣誓の取り組みが始まりました。
人権尊重の観点から日本も少しずつ動き出してきたのかなという感じです。
〜渋谷区のパートナーシップ条例〜
●まずはどんなメリットがあるのでしょうか?
- 賃貸住宅への入居が認められやすくなる。
- パートナーが意識不明の際に手術の同意書へサインする事を認められやすくなる。
- 家族手当を認められやすくなる。
- 公的な機関から認められる事で自分が否定されていないという気持ちを持つ事が出来る。
●手続きの条件等は?
- 渋谷区に居住し、かつ、住民登録を行っていること。
- 20歳以上であること。
- 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないこと。
- 近親者でないこと。
ここまでは、なんとなくあぁそうだよねという内容です。更に以下の条件もあります。
- 任意後見契約
- 合意契約に係る公正証書
●どんな任意後見契約が必要?
パートナーシップのお二人が、相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、登記されている事。
※但し、上記のような任意後見契約を不要とする事が出来る特例も有り。
●どんな合意契約に係る公正証書が必要?
必ず以下の内容を記載しなければなりません。
第〇条 |
甲及び乙は,愛情と信頼に基づく真摯な関係にあることを確認する。 |
第〇条 |
甲及び乙は,同居し,共同生活において互いに責任を持って協力し,及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うものとする。 |
●詳細は、渋谷区のホームページへ
上記内容は、渋谷区のホームページを参考に記載しております。
詳細な内容は、渋谷区のホームページをご参照くださいますようお願いいたします。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/oowada/partnership.html
●注意する事
万一、パートナーが亡くなった場合には、上記の方法だけでは残された方が困ってしまいます。
☆相続財産は、パートナーに渡らない若しくは特別な手続きが必要☆
- 父母または祖父母等の直系尊属と呼ばれる方か兄弟姉妹(甥姪含む)が生存している場合には、相続人が存在する事になります。そうしますと、パートナーは相続する権利がありません。
- 父母または祖父母等の直系尊属と呼ばれる方か兄弟姉妹(甥姪含む)が一人もいらっしゃらない場合には、相続人がいない事になります。この場合には、特別縁故者として相続財産を貰える可能性があります。但し、その手続はとても大変です。
※このような事を解決するには、遺言書を作成する事をお勧めします。
☆葬儀等の手配☆
パートナーが亡くなった場合、亡くなられた方の親族が出てきて葬儀等の手配を行われる可能性が高いと考えられます。
自分の死後の手続き(葬儀等の手配)をパートナーにやって欲しいのでしたら、死後事務委任契約も作成する事をお勧めします。
〜最後に〜
●渋谷区に住んでないから、関係ないメルマガだったなぁと思われた方へ
「パートナーシップ証明書」は発行して貰えませんが、『合意契約に係る公正証書』『任意後見契約』『遺言書』『死後事務委任契約』はきっと参考になると思います。
●同性婚ではないから、関係ないメルマガだったなぁと思われた方へ
事実婚の方にも参考になる内容だと思います。
事実婚の場合には、更に住民票に(「夫(未届)」「妻(未届)」)の記載をお勧めします。
●そもそも離婚とは内容が違うメルマガだったなぁと思われた方へ
その通りですね。。
しかし、離婚後に新しいパートナーと籍を入れられないまたは入れないという方には参考になったのかなぁと思います。
■編集後記
最近、メールや対面で離婚のご相談を頂く回数が急上昇中です。
離婚したい理由や環境等は皆様バラバラです。
しかし、1つだけ同じ傾向があります。
それは、相手の事を信用出来ないという事です。
特に弁護士さんが相手についてしまうと敵対視のレベルがあがるようです。
もし、話し合いで協議離婚をしたいようでしたら、行政書士がお勧めです!
行政書士は、離婚の交渉は出来ません。
あくまでも離婚協議書の作成と離婚協議書を作成する上でのご相談に乗れるだけです。
つまり相手方にとって脅威的な存在にはなり得ません。
そうだとすれば、敵対視せずにお話し合いが出来るのではないかなぁと思います!!!
離婚の相談は、以下のページ(無料相談)をご利用ください。
どうしても徹底的に相手方と争いたいという方は、弁護士の先生にご相談されますようにお願いいたします。