・ | 法定財産制とは異なる財産関係の取り決めが出来ます まぁ、世間一般の多くの夫婦は、法定財産制と考えて下さい。 法定財産制は、民法の条文を読んでも理解出来るような内容ですので、以下に抜粋いたします。 〜民法抜粋〜 第二款 法定財産制 (婚姻費用の分担)
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・ | 財産関係以外の取り決めを契約する事が出来ます。 万一、将来争う事になった場合に裁判等での参考資料となります。 また、きちんと書面化する事で月日が経った時に自分達はこんな事を考えて結婚したんだなぁと振り返る事ができます。 つまり、相手への思いやりを忘れそうになるのを防止する役割も! |
・ | 財産関係の取り決めは、婚姻の届出前にしか出来ません! 〜民法抜粋〜
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・ | 夫婦以外の人へ主張するには登記が必要です! 〜民法抜粋〜
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・ | 一度行った財産関係の取り決めは変更出来ません! 〜民法抜粋〜
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・ | 財産の管理者変更や共有財産の分割を夫婦以外の人へ主張するには登記が必要です! 〜民法抜粋〜
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・ | 財産関係以外の取り決めは、婚姻の届出後(つまり夫婦となった後)にも契約をする事は出来ます。 しかし、婚姻の届出後の契約は、一方からの取り消しが可能なのです。。 〜民法抜粋〜
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行政書士 田中諭
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