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2015年06月10日 離婚の予約
離婚の予約・・・
すみません、へんなタイトルですね。
■離婚の予約
■離婚の予約
『夫が(妻が)浮気をした!』という場合、以下の3つの道がありますよね。
c) |
今回だけは許してやる。。 |
|
→離婚の予約??? |
b)コースとc)コースは離婚しないという点では同じです。
違いは、相手に謝罪を求めるかどうかという事です。
では、その謝罪にはどのような方法があるのでしょうか?
(1) |
口頭で謝って貰う? |
(2) |
誓約書を書いて貰う? |
(3) |
公正証書を作成する? |
(1)口頭で謝って貰う
相手に対する信頼がまだ失われていない場合に使われる方法ですが、、
再発防止の点からは効力が低いかなぁと思います。
(2)誓約書を書いて貰う
口頭で謝って貰うより再発防止の効力があると思います。
公証役場にて確定日付をつけて貰うことも出来ます。
確定日付をつけても強制力はありませんが、確定日付の時点で誓約書が存在していたという証拠になります。
(3)公正証書を作成する
これが離婚の予約!と言いたいところですが、、内容によりますが基本的には公証人の先生から作成を断られます。
公証人の先生に断られなくとも、あまりにも具体的に離婚後の養育費等を契約書にするという姿勢でいるというのは夫婦関係を改善する上では悪い影響しかないのかと思います。
どうしても公正証書を作成したいという方は離婚という選択も・・・
(4)離婚の準備をする
上記に(4)という選択肢はありませんが・・・
心のなかで離婚する事に決めたけど、離婚の時期をもう少し先にしたいという方もいると思います。
そのような方は、離婚の準備をされては如何でしょうか?
〜準備の例〜
・ |
配偶者の資産を把握する
→ |
相手の収入や資産を教えて貰えないという方って結構います。
離婚の際に調べるのは時間がかかりますし正確に調べられないかもれません。
この機会に相手に収入と資産を公開させては如何でしょうか? |
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・ |
金目のモノを贈与して貰う
→ |
婚姻期間が20年以上の夫婦、ローンがない自宅がある、等々の場合配偶者名義の自宅を贈与して貰うという方法は如何でしょうか?
贈与税の優遇があります!
離婚の際に自宅から出て行くのは配偶者! |
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等々