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2015年05月27日 養育費の額を変更したい
世の中に養育費の額を変更したい方が増加してるのでしょうか?
最近、弊所へ養育費の額の変更に関するお問い合わせが多いのです。
■養育費の額を変更したい
■編集後記
■養育費の額を変更したい
●養育費とは
養育費は、子の為のものです。
しかし、通常は別れた配偶者が代理で受け取る事になります。
そうすると、別れた配偶者へ支払っているように思うようになる方も多いようです。
また、別れた子と会えないと養育費の支払いに疑問を持つ方が多いようです。
繰り返しになってしまいますが、養育費は子の為のものです。
是非その事を忘れないようにお願い致します。
●養育費の額を変更したい
離婚の際に養育費の額を決めたけど、その後の生活状況の変化で養育費の額を変更したいと考える方もいらっしゃると思います。
一度決めた養育費は、変更出来ないのでしょうか?
養育費を決めた時には考えてもなかったような変化があった場合には可能です。
●養育費の額の元
家庭裁判所で参考にされるのが、養育費算定表です。
↓↓↓養育費算定表は以下のurl↓↓↓
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
家庭裁判所ではこの算定表だけで養育費が決まるわけではありません。
その他の事情も良く考慮されます。
あくまでも参考となる資料と考えてください。
●養育費の変更を行う前に
相手方が簡単に応じてくれるようでしたら、良いのですが、そうじゃない場合には、時間やその他費用が必要となります。
また、養育費はずっと貰える(支払う)ものではありません。
いつまでと期間が決められているはずです。
それらの事を考慮した上で、本当に増額(減額)要求をしてプラスの結果が得られるのかを良く考えるようにしてください。
●養育費の変更の注意点
養育費の変更を申し立てた事がきっかけとなり逆に相手方から生活状況の変化を理由に養育費の変更を要求されるかもしれません。
●養育費の変更以外の考慮点
例えば、
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離婚後に再婚した男性 |
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前妻との間の子が3人 |
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現在の奥さんとの間の子が1人 |
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遺言書を書いてない |
の場合、以下の問題が生じます。
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「現在の奥さん」と「現在の奥さんとの間の子」と「前妻との間の子」で、遺産分割の協議を行わなければなりません。
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「前妻との間の子」にも相続人の権利があります。
上記ケースだと子の法定相続分は、1/8ずつですので、「前妻との間の子」全体だと3/8(1/8×3人)の権利があります。
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養育費の変更をお考えになられているという事は、相続分も少なくしたいと考えるのではないかと想像しました。 |
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このような場合には、遺言書を書いておきましょう!
■編集後記
養育費算定表には子が3人までのケースしかありません。
それ以上の場合、結構難しい計算式で算定するのです。
計算間違いしないかドキドキするので、養育費算定表をもっと種類増やして欲しいなぁと思う今日このごろです。
できれば7人までのケースが欲しいなぁ〜