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2015年05月13日 私の郵便物は見せない!
「離婚しようかなぁどうしようかなぁ」という時期って自分の非を隠したいという場合でなくても配偶者に知られたくないと思う事ってありますよね。
スマホや携帯等は、きっとパスワードかけちゃっていると思いますけど郵便物に関しては何か対策してますでしょうか?
■私の郵便物は見せない!
■編集後記
■私の郵便物は見せない!
本来、他人の手紙は勝手に開封してはいけませんよね。
封をしてある信書を開封しちゃうと信書開封罪に該当してしまいます。
〜刑法抜粋〜
第百三十三条 |
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 |
信書を隠匿(いんとく)しちゃうと信書隠匿罪に該当してしまいます。
〜刑法抜粋〜
第二百六十三条 |
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 |
刑法に罪になりますよと規定されてても、開封されたり隠されたりする可能性はありますよね。。
いくつか対応方法がありますのでご紹介します。
●対応方法1(郵便局留または郵便私書箱の利用)
・郵便局留めの手順
1. |
送り元に自分の住所氏名以外に△△郵便局留と書いて貰います。 |
2. |
△△郵便局へ受け取りに行きます! |
・郵便私書箱の手順
1. |
△△郵便局で私書箱の「利用請求書」を貰い申請します。 |
2. |
△△郵便局から私書箱@@@号を使って良いよと許可を貰います。
→ |
利用条件がありますので必ず利用出来るとは限りません。 |
|
3. |
送り元に△△郵便局私書箱@@@号と書いて貰います。
|
4. |
△△郵便局へ受け取りに行きます! |
●対応方法2(転居・転送サービスの利用)
・窓口へ行く場合の手順
1. |
本人確認書類等を持って郵便局へ行き転居・転送サービスを利用する申込をします。
|
・インターネットで行う場合の手順
1. |
スマホか携帯電話(PHS含む)を用意します。 |
2. |
インターネットで申込を行います。 |
3. |
スマホか携帯電話(PHS含む)で確認作業を行います。 |
●対応方法3(民間の私書箱サービスの利用)
1. |
民間で私書箱サービスを行っている会社から自分に合ったサービスを選びます。 |
2. |
各社毎の手順に従って手続きを行います。 |
3. |
送り元に民間の私書箱宛に郵送して貰います。 |
※ |
郵便局の私書箱と異なりサービスは有料です。
また、民間の私書箱サービスの多くは都市部です。 |
■編集後記
私事ですが、先日ちょっと自宅を留守にしなければならない用事が出来ましたので、郵便局にて「不在届」を出しました。
「不在届」は郵便局から郵便物が配達されないというサービスです。
不在で郵便物が溜まってしまうと治安に良くないのでこういうサービスがあるのですね。
別居中で転居・転送サービスを利用してる方も大切な郵便物が紛失したり、盗難にあっては困りますので「不在届」も利用されては如何でしょうか?
同居中の方は、「不在届」を出すと家族全員分が止まってしまうのでご注意ください。