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2015年04月29日 300日問題の問題解決の問題


 ■300日問題の問題解決の問題

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■300日問題の問題解決の問題

300日問題に関しては何度か記事にした事がありますので、重複する内容になる部分もあります事をご容赦ください。

実は先日、知り合い(士業)から以下のような相談を受けたと聞きました。
その内容は、私も『え、そうなの。。』という事でした。

〜その内容〜
相談者は女性。

離婚からの流れ。
1. 前夫との離婚は成立。
2. 新しいパートナーとの間に子が出来ました。
3. その後、新しいパートナーと再婚。

離婚後に新しいパートナーとの間にできた子なので離婚後300日問題はクリア出来ると思ってました。
しかし。。
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☆離婚後300日問題
離婚後300日以内に生まれた子は、民法上元夫の子と推定されます。
その為、原則として元夫を父とする出生の届出をする事になります。
つまり遺伝子的には全く関係無いのに戸籍上は親子となってしまいます。
そうなる事を母が嫌がって出生届をしない場合があります。
出生届をしないと子が無戸籍となってしまうのです。


☆300日問題の解決
早産の場合等は、離婚後にできた子でも前婚から300日以内に生まれる等300日という数字は正しいとは言い切れない。
そこで、平成19年5月21日より離婚後300日以内に生まれた子の場合医師に離婚後の懐妊ですよという書類「懐胎時期に関する証明書」を作成して貰えば元夫の子では無い出生届を受理して貰えるようになりました。
詳しくは、以下のurlをご参照ください。

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html


☆300日問題の解決の問題
医師に「懐胎時期に関する証明書」を作成して貰えば良いと思っていると落とし穴があります。

「懐胎時期に関する証明書」には、以下の情報が記載されます。
…懐胎の時期(推定排卵日)は,平成@@年@@月@@日から平成@@年@@月@@日までと推定される。

懐妊の時期の推定は、一定期間の範囲があり、正確な日付を判断する事はできません。
実際には離婚後の懐妊であっても、離婚後の懐妊と推定されない事もあるという事です。

話は戻りますが、相談者の方ですが、医師からは離婚後の懐妊とは推定されなかったとの事です。
離婚が成立して嬉しい気持ちは分かりますが、離婚後すぐの懐妊は医師の作成する「懐胎時期に関する証明書」でも離婚後300日問題は解決しないという事を良く覚えておかなければですね。





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