夫: | 正 38歳 |
妻: | 明美 32歳 ※親権者 |
子: | 吉之丞 6歳 |
→ | 明美さんは、親権者から卒業となります。 |
→ | 親権問題に関して正さんは登場する機会はありませんでした。 |
→ | 再婚相手が親権者として吉之丞くんのお世話をします。 |
→ | 吉之丞くんの実の父に親権が復活とはなりません。 |
→ | 親権者がいなくなってしまいましたので未成年後見が開始します。 |
→ | 但し、実の父が親権者となる事を裁判所に申し立て、かつ裁判所がそれを認めたならば親権者が実の父にする事が出来ます。 |
・ | 養子縁組は慎重にしましょう。 養親になる者と養子との間で行われる行為で婚姻とはまた別の行為です。 万一、離婚する事になった場合に自然に養子縁組が解消されるわけではありません。 例えば、以下のような問題が発生します。
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・ | 未成年後見人は遺言で指定できます。 子が二十歳を迎える前に親権者が亡くなると未成年後見人が必要です。 未成年後見人として誰が適任かは、親権者が一番分かっているのではないでしょうか? 民法には、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と規定されております。 再婚相手と養子縁組しない場合や再婚しない場合には、この事も考慮していただければ万一の時に子の幸せにつながると思います。 但し、離婚した元配偶者(子の実親)が親権者死亡による親権者変更の申し立てを裁判所に申し立てた場合には、裁判所が判断しますので、確実に遺言で指定した未成年後見人が就任出来るという保証はありません。 |
行政書士 田中諭
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