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2015年04月01日 新しい戸籍


今回は、離婚した後の新しい戸籍に関してのお話です。

 ■新しい戸籍

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■新しい戸籍

「離婚」の一番の目的は、『離婚届』を出す事なので、離婚後の新しい戸籍までは、考えがおよばないものですよね。
しかし、離婚後の新しい戸籍(または離婚日の記載ある戸籍)が必要なケースって色々あります。
a) 子の氏の変更許可の申立てを行う場合
b) 年金分割の請求を行う場合
c) 離婚による財産分与にて不動産を譲渡する場合
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「まぁ、必要となれば取得すれば良い」と思われると思いますが、離婚後の戸籍作成には日数がかかるのです。
基本的には、離婚届を出した当日に発行してくれる役所は無いと考えてください。

自分には、離婚後の戸籍謄本が必要な場合は無いのか、あるなら、それはどのような時期までに必要なのかを把握した上で、役所に必要な戸籍が概ねどのくらいの期間で発行可能なのかを確認するようにして下さい。

さて、上記で例として記述しました各ケースに関しまして補足します。
a) 子の氏の変更許可の申立てを行う場合
この手続は、特にいつまでにやらなければならないというものではありませんが、子供が学校に入学する前に手続き出来たらなぁ等とお考えの場合は、手続きにかかる日数を考慮しなければです。
もちろん、離婚後の新しい戸籍がどれくらいで出来るのかという事は重要ですね!
b) 年金分割の請求を行う場合
この手続は、請求期限があります。
とはいえ、請求期限は、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内ですので、超緊急という事ではありません。
しかし、離婚できてホッとしてると2年間の期限は過ぎてしまうかもです。
お早めにお手続きしましょうね!
c) 離婚による財産分与にて不動産を譲渡する場合
この手続は、ちょっと説明が大変です。。
〜貰う人が得するパターン〜
離婚による財産分与は、2年以内にしなければなりません。
当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
しかし、離婚の時から二年を経過したら出来ないのです。
【民法第七百六十八条第二項】
うまく財産分与の協議が出来た後は、登記の締め切りはありません。
時間が経過すると余計な手間暇が増えますので、さっさと手続きしましょう!

〜贈る人が得するパターン〜
え、不動産を贈るのに得をする事ってあるの???と思われるかもですが例えば、こんな場合は得する事になるのではないでしょうか。
結婚後に自分達の住む家(不動産)を購入
夫婦共働きなので二人でローンを組んだ(不動産は共有名義)
離婚の際に売却しようとしたが、ローンの残り金額に遠く及ばない額でしか売れない。
売却額に手元資金を足してもローンの残り金額に遠く及ばない
相手方は、このまま家(不動産)を利用する事が可能
出て行くので住宅ローンは引き取って貰いたい
さて、得をする側としては、離婚届け出したらさっさと転居してしまい住宅ローンからも開放されたいところですよね。
しかし、この場合、離婚日の記載がある戸籍謄本が必要です。
更に、姓を変更する場合には離婚後の新しい戸籍等も必要です。
このパターンの場合には、特に戸籍の作成にかかる日数を良く考えなければです!








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