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2015年03月04日 離婚と民事信託


離婚と民事信託って変な件名だなぁと思いますよね。
しかし、民事信託って設計次第で様々な問題を解決出来るのです。
そこで、民事信託を離婚でこのような使い方したらどうでしょうという提案を今回させて頂きます。

■離婚と民事信託
■編集後記

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■離婚と民事信託

1.信託について簡単にご説明
a) 信託には、登場人物が以下の3人必要です。
@1人目 ・・・ 委託者(財産を託す人)
@2人目 ・・・ 受託者(財産を託される人)
@3人目 ・・・ 受益者(財産から生まれる利益を得る人)
b) 信託には、商事信託と民事信託があります。
@商事信託 ・・・ 信託を営業として行うこと(受託者は信託会社等)
@民事信託 ・・・ 信託を営業として行わない(一般の人も受託者となれる)
営業とは、「営利を目的」「不特定多数の者を相手」「反復継続」する事

2.離婚に際してこのような事を考える方はいませんか?
a) 毎月養育費を支払うのは面倒なので一括で払ってしまいたい。
しかし、別れた配偶者が自分の欲しいモノの購入等に使用すると思う。
その結果、子が困るのは避けたい。
b) 万一、別れた配偶者に予期せぬ出来事が生じて養育費が貰えなか心配。
配偶者は一括で払ってくれるだけの財産を持っている。
しかし、一括払いには応じてくれない。
もちろん、心配というだけで一括で払ってとは言いにくい。


3.民事信託をこんな形で利用してはいかがでしょうか?
2.a)の場合には、どこかの銀行へ口座を作成し、毎月その口座から送金するように設定すれば済みます。
しかし、2.b)のような心配を解決する事は出来ません。
そのような事を解決する際に以下のような形で民事信託を設計し利用してはどうでしょうか?

〜こんな形の民事信託〜
委託者は、養育費を払う人
受託者は、信頼出来る人(配偶者の父等)
受益者は、子

「養育費相当額」を信頼出来る人(配偶者の父等)に委託します。
受託者は、毎月決められた金額(養育費)を受益者(子)へ送金します。

※補足1
委託した財産は、委託者(養育費を払う人)の財産から切り離されます。
その為、万一委託者が破産等した場合にも養育費は確実に支給されます。
但し、破産しそうな状態で民事信託を実行した場合には、切り離した財産へも債権者からの返済請求が無いとは言えませんので注意が必要です。
※補足2
信頼出来る人がいない…という場合、自己信託という方法もあります。
自己信託とは、委託者と受託者が同じ人の事をいいます。


4.おまけ
上記の例は、これから離婚をしようとする方への提案です。
実は、離婚後長い時間が経った場合に発生する問題にも民事信託が利用できるのです。

〜例えばこんなケース〜
推定相続人に関して
再婚相手との間に子は作らなかった。
前妻との間に子がいる。
財産に関して
一生懸命働いて購入した不動産(土地と建物)が主な財産。
自分の財産をどうしたいのか
不動産には、とても思い入れがあるので、自分の死後も守って欲しい。詳細には、
自分の死後は「現在の妻」に居住して欲しい。
「現在の妻」が亡くなったら、前妻の子に譲りたい。
信託以外の方法で対応できないか?
遺言書を作成した場合
「現在の妻」へ相続させるとは書けるが、「現在の妻」が亡くなった後の事は書いても法的効力は無い。
「前妻の子」へ相続させるけど、「現在の妻」が生きてる間はそこに居住させてねという負担付きの遺言書を作成する事は出来ます。
しかし、遺言書は契約では無いので実現するか否か不確かです。
どんな信託にするか
委託者は、自分
受託者は、前妻の子
受益者は、現在の妻
不動産を前妻の子に委託します。
受託者(前妻の子)は、受益者(現在の妻)が不動産を利用するサポートをします。
受益者(現在の妻)死亡時に信託が終了し、信託財産(不動産)は受託者(前妻の子)の所有物になるように設計します。

※補足
委託した財産(不動産)は、受託者(前妻の子)の財産ではありません。
その為、万一受託者が破産等した場合にも不動産は差押えられません。
現在の妻は安心して居住できます。

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■編集後記

信託と聞くと一部のお金持ちの方が利用するもので自分には関係無いと考える方が多いと思います。
商事信託は営利を目的としますのでその通りかなと思います。
営利を目的とする以上は、仕方ないでしよね。。
しかし、民事信託は、営利を目的としてませんので設計次第で様々な利用方法があります。
但し、信託は仕組みが難しいので中々一般の人が簡単に活用出来るようにはなっておりません。

う〜ん、こんな事って上手く行く方法無いかなぁと悩み事があれば是非、
アイビー行政書士事務所の民事信託サイトをご覧ください!





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