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2015年02月18日 配偶者が行方不明



■配偶者が行方不明

■編集後記


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■配偶者が行方不明

配偶者が行方不明になってしまったら・・・
その時の愛情の有無によって感情は様々だと思いますが、行方不明になって年数が経っていくと、ひょっとしたら再婚したいと思う場合もありますよね。
しかし、配偶者が行方不明の状態では、再婚出来ません。
さぁどうしたら良いのでしょうか?

<方法その1>
死亡した事にする。
民法に規定された「失踪の宣告」と「失踪の宣告の効力」によって行方不明の配偶者を死亡した事にします。

〜民法抜粋〜
失踪の宣告
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

失踪の宣告の効力
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

〜手順〜
1. 捜索願を出した証明等の失踪を証する資料を収集しておきます。
2. 民法に規定された期間(七年間または一年間)を待ちます。
3. 家庭裁判所へ失踪宣告審判の申し立てを行います。
4. 家庭裁判所で様々な手続きが行われます。
※※失踪宣告の審判が得られた場合、以下へ進みます※※
5. 審判が確定してから10日以内に不在者の住所地の市区町村役場へ失踪の届出をします。

〜補足〜
死亡したものとみなされますので、相続の手続きが必要となります。
失踪宣告審判の申し立ては、配偶者以外にも以下の方が出来ます。
相続人
受遺者
財産管理人
失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する人
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<方法その2>
裁判手続きで離婚する。
民法に規定された「裁判上の離婚」に該当する事を理由とした離婚訴訟の手続きを経て離婚します。

〜民法抜粋〜
裁判上の離婚
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一   配偶者に不貞な行為があったとき。
二   配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三   配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四   配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五   その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

〜補足〜
行方不明の場合には、「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。」を理由に離婚訴訟の手続が考えられます。
しかし、生きてるのは分かってるんだけど…という場合は困りますよね。そんな場合には、「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」を理由に離婚の手続きを進める事を考えては如何でしょうか?
裁判で離婚が決まった場合には、裁判が確定した日から10日以内に離婚届をします。


■編集後記

裁判をする場合や裁判所へ提出する書類作成は、行政書士には出来ません。
しかし、「配偶者が行方不明では無い」「話し合いでの離婚(協議離婚)」の場合には、お気軽にご相談くださいませ!!
弊事務所では、格安の「3ヶ月相談し放題プラン」等もご用意しておします!
メールでのご相談は初回無料となってますので、是非ご利用ください。

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弊事務所から営業する事は一切ありませんのでご安心ください












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