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2014年11月19日 離婚の手順


最近、離婚の手順に関してご質問を頂きました。
その方は、ご夫婦共に離婚に同意しており、離婚の条件も意見の対立が無い状況でした。
離婚に関して頂きますご質問の多くは、
相手が離婚に同意してくれなければどうしたら良いの?
これは財産分与の対象なの?
養育費の相場っていくらなの?
慰謝料はいくら貰えるの?

等々、「離婚の同意」や「離婚の条件」に関するものです。
ですので、離婚の手順に関してご質問は、ちょっと新鮮でした。
しかし、よく考えてみたら、多くの人は離婚を何回も経験したりしないので離婚の手順を熟知してるわけありませんよね。

多くの離婚のお手伝いをさせて頂くうちに一般の方の感覚から少しずれてしまってるのでは無いかと反省しました。
という事で、今回は、「離婚の手順」について記述したいと思います。


 ■離婚の手順


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■離婚の手順

〜まずは、かなり乱暴な手順〜
1. 夫婦で離婚の意思を確認します。
未成年の子がいる場合には親権者を決めます。
2. 離婚届を書いて役場へ提出します。
以上終了です!

ひどい手順の説明ですよね。。
でも、基本は上記手順なのですよ。

離婚するという事は、お互いが他人に戻るという事ですので二人で決めなきゃいけない事もありますよね。

〜きめなきゃいけない事〜
1. 結婚して夫婦で築き上げた物をどうしよう〜
財産分与の問題ですね!
※請求期限は、離婚の時から二年を経過する前迄です※
 2.  年金はどうなるんだろう〜
年金分割等の問題ですね!
※請求期限は、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です※
 3.  相手方の酷い行為が原因で仕方なく離婚する事になったのでお金を請求したい
慰謝料の問題ですね!
※離婚に伴う慰謝料の請求期限は、離婚後3年以内※
不倫をされた事に対して慰謝料を請求する場合には、知った時から3年以内に請求しなければなりませんのでご注意下さい。
 4.  子供を育てるのにお金が必要
養育費の問題ですね!
※請求期限は、特にありませんが過去分の請求には制限があります※
養育費の取り決めをした場合
請求は、どれだけ過去の物でも可能です。
しかし、相手方が消滅時効を援用した場合には、5年以内の養育費しか請求出来なくなります。
養育費の取り決めをしなかった場合
請求は、どれだけ過去の物でも可能です。
しかし、裁判となった場合には裁判所が過去何年分までと遡る期間を決める事になりますが、概ね5年程度のようです。

上記1から4まで代表的なきめなきゃいけない事を書きました。
どれも、法律の条文上では離婚後に決めても問題無い事になってます。

しかし、離婚した後で話合いが上手くでしょうか?
多分、ほとんど上手くいかないと思われます。
決めなきゃいけない事は、離婚前にスッキリさせるべきと考えられます。

そこで、一般的な離婚の手順を以下に記述します。

〜離婚の手順〜
1. 財産分与のお話し合い
不動産や家財道具をどのように分けるのかを話合います。
不動産を譲渡する場合には、不動産を渡した側が税金(譲渡譲渡所得)を支払わなければならない場合がありますのでご注意!!
住宅ローンが残っている場合には金融機関との調整が必要な場合があります(特に夫婦でローンを払っている場合)。
ペットを飼っている場合には、どちらが引き取るのか話合います。
日本ではペットは物として考えられております。
 2. 年金分割のお話し合い
「合意分割」「3合意分割」が可能な場合には、お話し合いが必要です。
「合意分割」「3合意分割」の条件は複雑ですので、
詳細は日本年金機構のホームページをご参照下さい。
↓↓↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html
 3.  慰謝料のお話し合い
相手方の行為が原因で離婚する場合には慰謝料の請求が可能な場合があります。慰謝料には計算式がありませんので、よく話し合う事が大事です。
 4.  未成年の子供がいる場合のお話し合い
親権者を決めなければなりません。
親権者と監護者(子供と生活を共にして身の回りの世話をする者)を別々に決める事も可能です。
しかし、ほとんどいません。。
面会交流のお話し合いが必要です。
親の都合だけで合わせないというのは駄目です。
子供の健全な成長を考えて良くお話し合いをする必要があります。
養育費のお話し合いが必要です。
計算式はありませんが、養育費・婚姻費用算定表というものが裁判所に用意されておりますので、参考にされると良いと思います。
↓↓↓
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
 5.  離婚協議書の作成
上記1から4の内容を書面にします。
養育費の支払いは、通常毎月幾らと決めると思います。
そのように離婚後も金銭の債権債務が継続するような場合には公正証書で離婚協議書を作成する事をお勧めします。
 6.  離婚届の届出
離婚届を書いて役場へ提出します。
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら







最後に少し補足します。
もし、いろんな決め事をする前に「離婚届を書いてしまった」かつ「記入済み離婚届を相手が持ってる」ような場合って不安ですよね。
ちゃんと決め事をしないで、離婚届を出されて知らん顔されるかもですよね。
そんな場合には、戸籍の不受理申出制度をご利用下さい。
過去の記事でも記載しておりますので、興味ある方は下記をご参照下さい。
http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20130717.html




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