法律婚では無いので、つまり他人です。
相続権がありません。
その為、遺言書を作成しておかなければ、パートナーが困ります。
そこで、遺言書で自分が亡くなった場合に財産をパートナーへ
遺贈する旨の記載します。
契約の名前は、「事実婚に関する合意公正証書」とも呼ばれているようです。
内容は、契約締結の趣旨・同居協力の義務・扶養の義務・貞操の義務・子の認知・動産や不動産の所有権に関する事等を記載します。
自分が認知症になった時に世話をして欲しい人と事前に契約を結ぶ事を任意後見契約といいます。
これは、別に内縁のパートナーでなくとも良いものです。
信頼出来る人なら誰でも良いのです。
自分が死んだ後にやって欲しい事務手続きをお願いする契約です。
これも、別に内縁のパートナーでなくとも良いものです。
信頼出来る人なら誰でも良いのです。
行政書士 田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
TEL 042-985-7566
FAX 042-985-7566
mail:contact@ivy-g.com
予約受付時間:
平日 9:00〜18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。