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2014年9月10日 離婚に関する勘違い事例
離婚のご相談を受けておりますと、意外(と田中が思う)な勘違いをされた方がいらっしゃいます。
田中は、意外と思うのですが、多くの方が勘違いしている可能性もありますので、今回いくつか報告いたします。
■勘違いその1(親権者)
■勘違いその2(養育費)
■勘違いその3(財産分与)
■編集後記
■勘違いその1(親権者)
<事例>
子供が全て20歳を超えたご夫婦の離婚相談にて「子の親権者を決めなければ離婚出来ませんよね?」とのご相談。
<回答>
「親権者を決めなければ離婚出来ないのは、未成年の子供がいるご夫婦です。○○さんは、お子さん全員が成人されているので親権者を決める必要はありませんよ。」
<補足>
今回、”親権者”のみ登場しましたが、”監護者”という人もいます。
もう少し詳しく知りたい方は、以下も併せてご参照下さい!
http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20130814.html
■勘違いその2(養育費)
<事例>
未成年の子供がいるご夫婦の離婚相談にて「養育費って幾ら支払うモノという決まり事があるんですよね?」
<回答>
「いえ、そのような決まり事はありません。但し、参考となるモノとして”養育費・婚姻費用算定表”があります。お子さんの事ですので、ご夫婦で良く話し合って下さい。」
<補足>
”養育費・婚姻費用算定表”についてもう少し詳しく知りたい方は以下も併せてご参照下さい!
http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20130925.html
■勘違いその3(財産分与)
<事例>
一方の配偶者が多額の相続財産を手にしたご夫婦の離婚相談にて「夫は、収入が少ないので大した財産無いのですが、数年前に多額の相続財産を手に入れています。離婚の際にはその相続財産も財産分与の対象となりますよね?」
<回答>
「いえ、、残念ですが、相続財産は財産分与の対象とはなりません。」
<補足>
財産分与の対象外についてもう少し詳しく知りたい方は以下も併せてご参照下さい!
http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20140115.html
■編集後記
「どれも知ってるよ!」という方には物足りない内容だったかもですね。しかし、離婚のように大きな決断をしなければならない場合には普段良くわかっている事もスカッと抜けてしまう事もあります。
そんな時には、アイビー行政書士事務所へご相談下さいね。