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2014年6月4日 再婚禁止


再婚禁止、、ひどいタイトルですよね。。
離婚の後の問題であります再婚について勉強したいと思います。

■再婚禁止
■編集後記


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■再婚禁止

「再婚禁止」で一番最初に頭に浮かぶのは、女性の再婚禁止期間ではないでしょうか?
女性の場合、離婚後6ヶ月を経過しないと再婚出来ませんよね。
しかし、少し抜け道もあります。。
〜抜け道〜
離婚前から懐胎してる場合には、その子を出産した日から再婚可能です。
これは、民法にて規定されております。
せっかくなので抜粋します!

〜民法抜粋〜
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

その他にも民法で規定されてはいないのですが、通説や実務上ですが離婚後6ヶ月を経過しなくても再婚出来るというパターンもあります。
離婚した妻が同じ夫と再婚する場合(直前の夫限定です)
配偶者の生死が3年以上明らかでないことが離婚原因の場合
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フムフム女性は大変と思っている男性の方にも再婚禁止ってあります。
それは、直系姻族間の婚姻の禁止の規定です。
あ、この禁止の規定は男性も女性も適用されます。

例えば、、

・パターン1(男性の再婚禁止)
正雄さんは、明美さんという子がいる花子さんと結婚しました。
しかし、残念な事に離婚する事になりました。
その後、正雄さんと明美さんが結婚したいと思うようになりました!
→再婚出来ません。
・パターン2(女性の再婚禁止)
花子さんは、正雄さんと結婚しました。
しかし、残念な事に離婚する事になりました。
その後、花子さんと正雄さんの父(独身)が結婚したいと思うようになりました!
→再婚出来ません。
これは、一度親子となったのに結婚するって・・・といった道徳的な問題との事です。
これは、民法にて規定されております。
せっかくなので抜粋します!
〜民法抜粋〜
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
第八百十七条の九は、今回の内容には関係無いですね。


■編集後記

再婚禁止期間って女性に不利な感じですよね。
これ、女性だけが困る事では無いと思います。
再婚相手の男性も6ヶ月間待たなければなりませんよね。
6ヶ月くらい待てばという人もいるかもですが、離婚問題が長期化した場合、更に6ヶ月も待たなければってかわいそうな気がします。





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