詐欺または脅迫による婚姻は、取り消し可能です。
当事者が、詐欺を発見または強迫を免れた後三箇月を経過した場合や、やっぱり良いよと認めた場合には取り消しが出来ません。
また、取り消しは、自分から主張しなければなりません。
これは、この後の2以降のケースと違いがある部分です。
※ 下記2以降の場合、当事者だけでは無く、各当事者の親族又は検察官がその取消し請求することができます。
ただし、検察官は、当事者の一方が亡くなった後は、出来ません。
また、基本的には、婚姻届けは受理されませんが、誤って受理された場合に取り消しが可能となります。
18歳未満の男性、16歳未満の女性は婚姻できません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
但し、婚姻適齢に達したら取り消しが出来ません。
しかし、当事者であれば婚姻適齢に達した後3ヶ月間は取り消し可能です。
しかししかし当事者が婚姻適齢に達した後に追認した場合には3ヶ月の延長は無くなります。
ちょっと複雑ですね。。
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることはできません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
女性には再婚禁止期間というものがあります。。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
但し、再婚禁止期間が終了すると取り消しは出来ません。
直系血族又は三親等内の傍系血族は、婚姻できません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
補足ですが、養子と養方の傍系血族との間では、婚姻可能です。
例えば、一郎さんが山田家に養子となり、山田家の一人娘の花子さんと兄弟の関係になったとしても一郎さんと花子さんは婚姻可能です。
直系姻族間では、婚姻できません。
姻族の関係が解消されても婚姻できません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
例えば、佐藤家に明美さんが嫁入りしました。
しかし、すぐに夫が亡くなってしまいました。
そこで、夫のお父さんと婚姻を!というのは駄目ですよという事です。
養親子等の間では婚姻できません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
例えば、和夫さんが淑子さんを養子にしたのですが、妻が亡くなったからと言って淑子さんと婚姻します!というのは駄目ですよよいう事です。
第七百四十二条 | 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 |
一 | 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 |
二 | 当事者が婚姻の届出をしないとき。 ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 |
行政書士 田中諭
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