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2014年4月9日 養育費は受け取らない事に・・・
未成年のお子さんがいらっしゃる場合の離婚は、親権者を必ず決めなければなりませんよね。
そうしなければ離婚できませんよね。
しかし、養育費は、決めなくても離婚できちゃいますよね。
実は、早く離婚したいあまり『養育費は請求しないという約束』をされる方もいらっしゃるのです。
その場合には、もう養育費は請求出来ないのでしょうか?
■『養育費は請求しないという約束』のその後
■『養育費は請求しないという約束』のその後
○まず養育費の事について
養育費は、子どもが成長するために必要となる費用です。
つまり子供の権利です。
そのように聞くと、『養育費は請求しないという約束』は無効だと思われませんでしょうか?
○次に民法について
民法には、以下のような条文があります。
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条 |
扶養を受ける権利は、処分することができない。 |
なるほど民法も『養育費は請求しないという約束』は無効だと言ってると思われませんでしょうか?
そうであれば、早く離婚したいので一旦『養育費は請求しないという約束』をして離婚後に養育費を請求しようと思っちゃいますよね?
○『養育費は請求しないという約束』は無効?
いやいや、ちょっと待って下さい!!!
実は、『養育費は請求しないという約束』は必ず無効とは限らないのです。
裁判の結果、『養育費は請求しないという約束』が”無効となった場合”と”無効にはなかった場合”の2パターンがあるのです。
養育費は父母の双方が分担する義務を持っております。
この養育費を負担する義務を持った2人が負担の方法について取り決めた内容として『養育費は請求しないという約束』をしたという事ですので一概に無効とは出来ないのです。
『養育費は請求しないという約束』が相手方の脅迫で行われた場合や子どもの福祉にとって十分では無いような事情が生じた場合等に養育費の請求が可能となります。
つまり、安易に『養育費は請求しないという約束』をすると後々大変苦労する事になる可能性がありますのでご注意ください。