本文へスキップ

離婚公正証書離婚協議書のご相談は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に!メールやお電話で受け付けております。
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com

メールマガジン バックナンバー


2014年2月26日 家庭裁判所の調停


結婚する時に相談する方は少ないのではと思います。
あっても相談するのは、友人や親くらいでは無いでしょうか。
それでは、離婚の場合はどうでしょうか?
相談しない方の方が少ないのではないかと思います。
相談先も友人や親以外にも沢山ありますよね。
家庭裁判所の調停に関して勉強したいと思います。

■夫婦関係や男女関係に関する調停
■編集後記


離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?


■夫婦関係や男女関係に関する調停

「夫婦関係や男女関係に関する調停」と聞くと、離婚に向けての話し合いと思う方が多いかなと思います。
ところが、逆に円満な関係を取り戻す為のお話し合いなんかもあるのですよ。

●夫婦関係調整調停(円満)
円満の文字が示す通り、夫婦の関係を円満に戻す為のお話し合いです。
夫婦関係が円満でなくなった原因やその原因をどうしたら改善されるのか等を、調停委員さんが中に入って話し合いが進められます。
この調停を利用される方は少ないようです。
更にこの調停で円満となられた方も少ないようです。
しかし、二人での話し合いが難しい場合には利用してみる価値があるのではないかと思います。


●夫婦関係調整調停(離婚)
こちらは、多くの皆様がご存知のもの(離婚についての話し合い)です。
離婚をするにあたって「財産分与」「慰謝料」「親権者の指定」「年金分割の割合」等のお話し合いをします。
この調停を利用して夫婦が納得して離婚する場合、調停離婚となり戸籍に「調停離婚」記載されます。
離婚すると戸籍に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」のいずれかが記載されます。
詳しく知りたい方は、こちらに記載されておりますのでご参照ください。


う〜ん、内縁関係の場合には、家庭裁判所って調停やってくれないのかなぁと思われた方、大丈夫です。

●内縁関係調整調停
対象は、内縁関係にある方です。
内容は、ざっくりと言うと、上記の”夫婦関係調整調停(円満)”と”夫婦関係調整調停(離婚)”のふたつの機能を持ったものです。


別居中で、相手方が生活費などの婚姻婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)を分担してくれないで困っている方の為の調停もあります。

●婚姻費用の分担請求調停
婚姻費用の分担に関して当事者間で話し合いが纏まらない場合や話し合いが出来ない場合に利用できます。
こちらは、当事者間で話し合いが纏まらない時や話し合いすら出来ない時には、早めに調停の申し立てを行う事をお勧めいたします。


離婚してしまうと”夫婦関係調整調停(離婚)”は出来ません。
そうしますと「財産分与」や「慰謝料」や「年金分割の割合」の話し合いをしないで離婚してしまった方はどうしたら良いのでしょうか?

●財産分与請求調停
離婚後に離婚に伴う財産分与について話し合いが纏まらない場合や話し合いが出来ない場合に利用できます。
財産分与の請求は一定期間経過すると行えなくなりますのでご注意

〜民法抜粋〜
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


●年金分割の割合を定める調停
離婚後に離婚に伴う年金分割の分割割合について話し合いが纏まらない場合や話し合いが出来ない場合に利用できます。
こちらも一定期間経過すると行えませんのでご注意ください。

離婚した日の翌日から2年を経過した場合、申立てができません。「厚生年金保険法」や「厚生年金保険法施行規則」に規定されておりますが、とてもとても長い条文ですので、抜粋もしません。。


●慰謝料請求調停
相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合に慰謝料を請求したいが話し合いが纏まらない場合や話し合いが出来ない場合に利用できます。
こちらも一定期間経過すると行えませんのでご注意ください。

基本的に離婚が成立した時点から3年以内です。
これは、離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した時点で発生すると考えられているからです。


その他、離婚後に紛争が発生した場合に行える調停もあります。

●離婚後の紛争調整調停
離婚した夫婦(元夫婦)間に生活に必要な荷物の引渡し等で紛争が生じ、話し合いが纏まらない場合や話し合いが出来ない場合に利用できます。


もし、協議離婚届を勝手に出された場合にはどうしたら良いのでしょうか?

●協議離婚無効確認調停
協議離婚届を相手方に勝手に提出されたが、離婚を認めない場合に行う手続きです。
こちらは、話し合いが纏まらない等の事情は関係なくこの調停を申し立てる必要があります。

離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら







■編集後記

家庭裁判所の調停は、行政書士は関われません。
しかし、自身が関われないからと言って全く紹介しないのは困った方へ対しての配慮が無い行為だと思いますし不勉強だと思います。
という理由で記事に書きました。




 アイビー行政書士事務所
 アイビー行政書士事務

離婚でお困りの方はアイビー行政書士事務所へ相談してみませんか?     

 行政書士 田中諭
 〒350-1233
 埼玉県日高市下鹿山502-15
 TEL 042-985-7566
 FAX 042-985-7566
 mail:contact@ivy-g.com

 予約受付時間:
 平日 9:00〜18:00
 ※ご相談は先にご予約が
  なければいつでも可能です。
  土日祝夜間のご相談も
  割増等はありません。
 ※「お問い合わせ」からの
  ご予約は24時間365日
  受付ております。

離婚のご相談、電話・メール・Skypeで安心してお気軽にご相談ください