第七百三十三条 | 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 |
2 | 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 |
第七百七十二条 | 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 |
2 | 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 |
1. | 裁判手続 親子関係不存在確認調停を行います。 この際には、前の夫の協力が必要です。 もし前の夫の協力が得られずに合意が成立しない場合は、調停不成立となります。 しかし、親子関係不存在確認の訴えを提起することが可能です。 親子関係不存在確認の訴えに前の夫が出てこなくても証拠により裁判所が判決を出します。
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2. | 懐胎時期に関する証明書 〜懐胎時期に関する証明書とは〜 離婚後300日だと早産の子の場合にまで前の夫の子と推定されてしまいます。 そこで、平成19年5月21日以後に生まれた子からは医師が作成する「懐胎時期に関する証明書」によって離婚後に懐胎したとの証明があれば前の夫の子では無い出生届が可能です。
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行政書士 田中諭
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