メールマガジン バックナンバー
2014年1月15日 親の相続財産は離婚時に財産分与の対象?
離婚の際には、財産分与を考えますよね。
財産分与は、お互いの手持ち財産をすべて仲良く半分にするのでしょうか?
それとも・・・
<メニュー>
■離婚時の財産分与
<関連記事>
◆関連:離婚と相続・遺言書に関する記事の一覧は
こちら
■離婚時の財産分与
まず、件名に記載の『親の相続財産は離婚時に財産分与の対象?』に関してこちらは、財産分与の対象になりません。
離婚の勉強を詳しくされている方は、そうそうとお思いかもしれませんが意外と「あれ、そうなの?」と思われる方って多いのです。
財産分与でこれだけ請求できると皮算用していると困った事態になるかもしれませんので、要注意です。
他にも財産分与の対象にならないモノがありますので以下に記述します。
● |
結婚する前から夫または妻が個人で所有している財産 |
● |
夫または妻が個人で使用している衣類やアクセサリー等 |
● |
夫婦の協力なく得た財産 |
財産分与の対象とならない財産があることは頭の隅にでも置いておくと良いかなと思います。
蛇足ですが、、財産分与の対象となる財産だからと仲良く分けられると思わないほうが良いと思います。
夫婦の財産がどれだけあるのかはきちんと把握しなければ、財産分与のお話し合いが難しくなる場合もあります。
下記の重要書類を確保する事も心がけるようにされると良いと思います。
・ |
不動産の権利書 |
・ |
銀行の預金通帳 |
・ |
生命保険の契約書 |
・ |
車の車検証 |
・ |
有価証券 |
等々
もうひとつ蛇足ですが、、離婚時の財産分与には、扶養的財産分与と呼ばれる財産分与もあります。
これは、離婚後に夫婦の一方の生活が困難となるような場合に困難となる方を援助する目的で行われる財産分与です。