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2013年12月18日 離婚と税金
相続と聞くと税金大丈夫かと考える方って多いと思います。
では、離婚の時って税金かからないものなのでしょうか?
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■離婚と税金
■離婚と税金
離婚の際に慰謝料や財産分与を行いますと財産を「渡す人」と「もらう人」に分かれますよね。
実は「渡す人」と「もらう人」毎に課税されるケースがあります。
●「もらう人」
通常は課税されません。
〜理由〜
慰謝料は、損害賠償金と考えられますので、原則非課税となります。
財産分与は、相手方から贈与を受けたのでは無く夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障の為に給付を受けたと考えられ通常非課税となります。
離婚の際に財産をもらう人は課税されないんだぁ〜と安心するのはまだ早いですよ!
下記のような場合には課税されます。
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結婚している間に夫婦で協力して得た財産の額やその他の事情を考慮しても多過ぎる場合
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贈与税や相続税を免れるために離婚した場合
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財産分与で得た財産すべてに贈与税が課税されます。 |
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●「渡す人」
土地や建物などを渡した場合に課税されます。
え、財産を渡した上で更に税金まで課税されるの?と思われる方がいらっしゃるかもですが、譲渡所得の課税が行われます。
お金無いから土地や建物を渡す場合には納税するお金も考えておく必要があります。
離婚に際しての税金を詳しく知りたい方は、国税庁のホームページを参照されますようにお願い致します。
せっかくですので、2つ抜粋してご紹介します。