旧家のお嬢様が結婚した際に旦那さんの方が姓を変えたとします。「えー、現代にそんな事ないでしょう」と思う方がいらっしゃるかもですので現在の民法から条文を抜粋しますね!
その後、旦那さんが旧家の祭祀に関する権利を承継。
こんな夫婦が離婚する場合、祭祀に関する権利を継承する方を決めなければならないのです。
第七百六十九条 | 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 |
2 | 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 |
第八百九十七条 | 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 |
2 | 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 |
行政書士 田中諭
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