こちらの説では、被相続人が妻だから相続させると遺言書に書いたのではと考えられる場合には、無効となるという説です。
こちらの説では、下記の最高裁判所の判例から、相続を遺贈と読みかえて遺言書を有効なものと扱いましょうという説です。
遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたつても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべきである。☆平成5年01月19日(最高裁判所第三小法廷)
遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべきである。
遺贈と読みかえるという事は、遺留分を侵害するような遺言書であった場合には、遺留分減殺請求を受ける可能性もありますのでご注意です。
これは、離婚により(または再婚により)相続人が変わる事で、遺言書作成時には問題無かった遺留分を侵害する可能性が大きい為です。
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2. | 遺言書を書き直す 自身の相続の際に問題となる可能性がある状態を無くしておく。
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行政書士 田中諭
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