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2013年09月11日 配偶者の暴力
今回は、配偶者の暴力について書きたいと思います。
皆様御存知だと思いますが、暴力って身体的なものだけではなく精神的なものもあります。
また、被害者が困っても何処に相談したら良いのか、相談しても出て行く所がないからと最初から諦めたりされる方が多いのかなと思います。
今回は、もし困った場合の知識若しくは困ってる友人へお教えされると良いなと思う事を記述します。
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■配偶者の暴力に困ったら
■配偶者の暴力に困ったら
配偶者の暴力に困った時は、色んな情報を知ることだと思います。
さて、では何処で色んな情報を手に入れられるのでしょうか?
ネットで検索すると様々な機関等が情報を提供してくれています。
だんだん何を調べているのか分からなくなってきます・・・
私がお勧めなのは、最初に「男女共同参画局」が提供する情報を参照する事です。
男女共同参画局
内閣府(日本の行政機関で、長は内閣総理大臣)の中に置かれており、男女の機会均等や共同参画を推進することを任務とする組織です。
「男女共同参画局」が提供する情報
たくさんの情報を提供されていますが、いくつか抜粋させて頂きます。
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DVの定義 |
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暴力の特徴、被害者や子供に与える影響、加害者のタイプが記載 |
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支援マップ |
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安全な生活、法的な手続き、自立生活を支援する機関を地図で説明 |
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配偶者からの暴力に関するデータ |
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相談件数等の情報が記載 |
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被害者の要望別支援方法 |
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「逃げたい」「近寄ってこないようにしたい」「別れたい」等々の要望に応じた支援方法が記載 |
● |
相談機関一覧 |
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相談期間の説明や連絡先が記載 |
情報は、更新されていくと考えられます。
下記アドレスか「男女共同参画局」という単語のいずれかを覚えておくと良いかと思います。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
「男女共同参画局」が提供する情報にも入っておりますが、「母子生活支援施設」を個別にとりあげたいと思います。
「母子生活支援施設」
〜「母子生活支援施設」とは?〜
「母子生活支援施設」は、児童福祉法(第三十八条)を根拠法令としている施設です。
@児童福祉法(第三十八条)@
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
〜ご利用可能な方は?〜
● |
18歳未満の子どもを養育している母子家庭。 |
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18歳未満の子どもを養育しており何らかの事情(DV等)で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性と子供。
※特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用が可能。 |
〜入所の相談はどこに?〜
現在お住まいの所を管轄する「福祉事務所」が窓口となりますので
そちらにご相談する必要がございます。
@福祉事務所@
概ね市(区)単位で設置されています。
町村の場合は、近隣の町村と合同で設置されている場合もあります。
困ったら、抱え込まないで相談に行きましょう!