〜相続の基礎的な事(ここから)〜それでは、離婚をしようとしている相手方はどうでしょうか?
配偶者は、必ず相続人となります。
但し、元配偶者は、相続人にはなりません。
その為、離婚したらその相手方は相続とは関係なくなります。
〜相続の基礎的な事(ここまで)〜
・・・ | まず、1つ目の方法で相続分を減らす |
・・・ | 次に、2つ目の方法で相続分を無しとする |
行政書士 田中諭
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