メールマガジン バックナンバー
2013年07月04日 創刊号
結婚する時に離婚を考える方は、いないと思います。
しかし、現実には、離婚をする方はいますよね。
このメルマガでは、「離婚をする際に考慮が必要な事」を考えたり「離婚の判例」や「離婚の統計」を紹介していきたいと考えております。
現在、離婚問題に直面されている方にはもちろん見て頂きたいのですがそうではない方にも離婚問題について一緒に考えて頂けたら嬉しいです。
それでは、創刊号のメニューはコチラです。
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発行にあたって |
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離婚をする際に考慮が必要な事 |
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編集後記 |
■発行にあたって
隔週で、以下の内容のいずれか(またはいくつか)をピックアップしてお届けいたします。
●離婚をする際に考慮が必要な事
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離婚の際に必須な知識をわかりやすい表現で説明いたします。 |
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沢山のサイトで説明されている事でも重要なものは、記載予定です。 |
●「離婚の判例」紹介(+予防策の検討等)
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離婚に関する判例を分かりやすい文章で(物語風にして)記載します。
その際に、争いを防ぐ手段は無かったのか検討します。 |
●「離婚の統計」の紹介
■離婚をする際に考慮が必要な事
離婚をする際に考慮が必要な事は沢山あります。
きっと一番最初に頭に浮かぶのは「慰謝料」「財産分与」「養育費」ではないでしょうか?
今回は、創刊号ですので、少し異なった視点から考えたいと思います。
氏です(姓とか名字と言ったほうが分かりやすいかもですね)。
結婚の際に氏が変わった方は、離婚すると自動的に結婚する前に使っていた氏に戻ることになります。
例えば、田中美子さんが結婚して山田美子さんとなった場合、離婚すると田中美子さんに戻る事になります。
これは、民法で規定されているのです。
〜民法から抜粋〜
第七百六十七条 |
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 |
〜抜粋終わり〜
あれ、ママ友で離婚した人いるけど、氏は変わってないけどあそこは、婿養子だったのかしら?と思われる方もいらっしゃるかもですね。
確かに、元夫の方が氏を変更している場合(婿養子含む)には、そうですね!
しかし、まだ方法があるのです。
先ほどの民法の条文続きがあるのです。。
〜民法から抜粋〜
第七百六十七条 |
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 |
2 |
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 |
〜抜粋終わり〜
2のところからに書いてありますように、離婚の日から<三箇月以内に届け出る>と、離婚の際に称していた氏を称することができます。
この<三箇月以内に届け出る>が重要ですね。
3ヶ月ってすぐに過ぎてしまいます。
なので、氏についても離婚前に考慮しておかなきゃです。
え〜、嫌で離婚するのだから、結婚前の氏に戻るのが普通じゃないの〜と思われる方もいらっしゃいますよね。
そうですね、下記のような場合には、どうでしょうか?
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離婚後に子供を引き取って一緒に暮らす予定で、子供の名字はそのままにしたい場合
→何もしないと同居する親子で氏が異なる事になります。 |
・ |
仕事上どうしても今の氏のままとしたい場合 |
もし、3ヶ月過ぎてしまった場合には、どうしようもないかというとそうでは無く家庭裁判所から許可を貰えば届出が出せます。
しかし、「やむを得ない事由から氏を変更したい」という事を認めて貰わなければなりませんので大変です。
3ヶ月過ぎないように気を付けましょう!
■編集後記
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
勉強というと暗記(つまり大変)と思っちゃいますよね。
でも大人の勉強って知識を広く浅く興味を持って習得するのかなと思います。
あ、そういえば、以前メルマガで読んだというレベルで十分だと思いますので宜しければメルマガ購読お願いします。
また、バックナンバーは、適当な時期に事務所のホームページにアップします。
過去分が見たいなと思われた優しい方は、是非弊事務所のHPへもご訪問下さいませ。