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民事信託のご提案 その7
suggestion-7
自分亡き後のペットが心配
-遺産をペットのために使いたい-
自分亡き後のペットのお世話が出来る相続人がいない
自分亡き後にペットのお世話が出来る知り合いがいる
信託の目的
ペットを譲渡した知人がペットと平穏な日々をおくることを目的とします
信託財産
預貯金
行為
遺言をする方法(遺言信託)で行います
「信託監督人」を置く事も出来ます
毎月決まった金額の支給
相続人の遺留分を侵害しないように気をつけましょう
信託終了時の残余財産の帰属権利者も忘れずに指定しましょう
目的信託と呼ばれる受益者がいない信託を行う事も可能ですが以下の問題があります
…
信託の存続期間が、二十年を超えることができません
…
信託行為が遺言をする方法の場合には信託管理人の設置が必須です
…
法人税が課税される法人課税信託となります
…
受益者の定めのない信託の受託者は法人であること
尚、法人は、国・地方公共団体及び純資産5千万超える法人(他にも条件有り)の事
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民事信託事例|自分亡き後の配偶者が心配(子供がいない場合)
民事信託事例|自分泣き後の配偶者が心配(子供がいる場合)
民事信託事例|自分亡き後の障がいを持つ我が子が心配(配偶者が存命の場合)
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民事信託事例|遺言書だけでは無理なことを実現したい(不動産を後妻→前妻の子へ)
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