信託は、【3つの要素】【3人の主役】【3人のお目付け役】で構成されます。
@信託契約を締結する方法
A遺言をする方法
B自らに信託する方法(自己信託)
※信託には、3つの要素全てが必要です。
※ | 基本的に信託には、主役が3人必要ですが以下のような場合もあります |
… | 委託者と受託者が同一人物 |
… | 委託者と受託者と受益者の全てが同一人物(自己信託) |
… | 受益者が不在(目的信託) |
… | 信託契約以外に裁判所への申し立てにて選任する事が出来ます。 |
… | 信託管理人の名前でお目付け役のお仕事をします。 |
… | 信託契約以外に裁判所への申し立てにて選任する事が出来ます。 |
… | 信託監督人の名前でお目付け役のお仕事をします。 |
… | 信託契約でしか選任する事が出来ません。 |
… | 受益者の代理人としてお仕事をします。 |
※ | お目付け役は、必ず置かなければならないものではなく、 受託者をチェックしたり受益者の代理人が欲しい場合に設置する事ができるものです。 |
信託は大きく”商事信託”と”民事信託”に分かれます。
「信託」と聞いた多くの方が思い浮かべるには、商事信託だと思います。
商事信託は、信託を営業として行う事です。
反対に民事信託は、信託を営業として行わない事を言います。
営業として行わないとは、下記の全てを満たさなければなりません。
・ | 受託者が特定の委託者だけを相手とする |
・ | 営利を目的としない |
・ | 継続反復しない |
民事信託は、色んな人々の様々なお困り事に対応できるオーダーメイド的な信託です。
とはいえ、いくつかの種類に分けて呼ばれております。
※上記以外にも様々な種類があります。
民事信託ってどんな感じで行われるのか知りたい方 以下のページも見てくださいね!