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信託についてabout trust

信託の基礎

信託は、【3つの要素】【3人の主役】【3人のお目付け役】で構成されます。

3つの要素

「目的」
誰に、どうやって、いつ、どれくらい渡す等を 「信託の目的」といいます。
「財産」
信託の目的に従って管理や処分される財産を 「信託財産」といいます。
「行為」
以下の方法による信託を「信託行為」といいます。
@信託契約を締結する方法
A遺言をする方法
B自らに信託する方法(自己信託)

※信託には、3つの要素全てが必要です。


3人の主役

「委託者」
信託をする人です。
大雑把に言えば、自分の財産を受託者へ渡す人です。
「受託者」
委託者より”信託財産”を受け取って管理や処分を行い、「信託の目的」を達成する人です。
大雑把に言えば、委託者から財産を受け取り、受益者に利益(財産)を渡す人です。
「受益者」
受益権を持ってる人です。
大雑把に言えば、受託者から利益(財産)を貰えるラッキーな人です。
基本的に信託には、主役が3人必要ですが以下のような場合もあります
委託者と受託者が同一人物
委託者と受託者と受益者の全てが同一人物(自己信託)
受益者が不在(目的信託)


「信託管理人」
受益者がいない場合や受益者がまだ特定されてない場合に受益者の権利を守る人です。
信託契約以外に裁判所への申し立てにて選任する事が出来ます。
 … 信託管理人の名前でお目付け役のお仕事をします。




「信託監督人」
受益者がいる場合に受益者の権利を守る人です。
信託契約以外に裁判所への申し立てにて選任する事が出来ます。
 … 信託監督人の名前でお目付け役のお仕事をします。





「受益者代理人」
受益者に代わって受益者の権利を守る人です。
信託契約でしか選任する事が出来ません。
 … 受益者の代理人としてお仕事をします。




お目付け役は、必ず置かなければならないものではなく、 受託者をチェックしたり受益者の代理人が欲しい場合に設置する事ができるものです。






商事信託と民事信託

信託は大きく”商事信託”と”民事信託”に分かれます。

「信託」と聞いた多くの方が思い浮かべるには、商事信託だと思います。
商事信託は、信託を営業として行う事です。

反対に民事信託は、信託を営業として行わない事を言います。
営業として行わないとは、下記の全てを満たさなければなりません。

受託者が特定の委託者だけを相手とする
営利を目的としない
継続反復しない


民事信託の種類

民事信託は、色んな人々の様々なお困り事に対応できるオーダーメイド的な信託です。
とはいえ、いくつかの種類に分けて呼ばれております。

福祉型信託
「高齢で事務作業が困難な方」「認知症の方」「障がいを抱えた方」など財産管理ができない家族のために利用する信託
家族のための信託
自分亡き後の家族の幸せを考えて利用する信託。
上記の福祉型信託も家族のための信託に含まれると考えられます
ペットのための信託
自分亡き後のペットの幸せを考えて利用する信託
事業継承のための信託
事業を子に譲りたいが、子の能力が不安な場合に利用する信託

※上記以外にも様々な種類があります。




民事信託ってどんな感じで行われるのか知りたい方 以下のページも見てくださいね!
信託の活用事例




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