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民事信託のご提案 その6
suggestion-6
遺言書だけでは無理な事を実現したい
‐不動産を後妻→前妻の子へ‐
自分亡き後、後妻に不動産を使用させたいが後妻亡き後は、前妻の子へ不動産をわたしたい
不動産等の管理は、弟にお願いする
信託の目的
後妻が自宅で平穏な日々をおくる事と後妻死亡後は子へ所有権を移動する事を目的とします
信託財産
・不動産(自分と後妻が居住する家とその土地)
・預貯金
※信託財産を管理するのに必要な資金で
残ったら子へ渡す財産
行為
信託契約(遺言代用信託契約)で行います
受任者が不正をしないように「信託監督人」を置く事をお勧めします
(第一受益者) 安心して居住出来る不動産の提供
(残余財産受益者)不動産および残った預貯金の支給
子が妻より先に亡くなった場合は孫を残余財産受益者に指定する事も出来ます
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