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民事信託のご提案 その3
suggestion-3
自分亡き後の障がいを持つ我が子が心配
‐ 配偶者が存命な場合 -
配偶者は存命だが高齢、しかし頼れる親族として姪(弟の子供)がいる
自分亡き後の障がい者の我が子の生活が心配
信託の目的
障害を持つ子が健やかで平穏な日々をおくることを目的とします
信託財産
・不動産(自分と子が居住する家とその土地)
・預貯金
行為
遺言をする方法(遺言信託)で行います
受任者が不正をしないように「信託監督人」を置く事をお勧めします
安心して居住出来る不動産の提供
毎月決まった金額の支給
当初委託者は、妻だが妻亡き後は姪を委託者とする契約をします
信託終了時の信託財産の帰属権利者を指定すれば残った財産の行き先が指定でます
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