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2014年10月01日 代襲相続、再代襲相続、再々代襲相続、、

「代襲相続」って聞いた事あるかと思いますが、「再代襲相続」や「再々代襲相続」ってお聞きになられたことありますでしょうか?

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■再代襲相続が出来ない

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 再代襲相続が出来ない

~まず、「代襲相続」についておさらいです!~
代襲相続には大きく2パターンありますのでパターン毎に説明いたします。

○パターンその1
Aさんが亡くなりましたが、AさんにはB男という子がいました。
本来B男は、Aさんの相続人となります。
ところがB男は、以下のいずれかの理由にて相続人になれません。
先に亡くなってしまって既にこの世にいない
廃除されてしまった
欠格者である
このような場合、B男にCという子がおり、かつCがAさんの直系卑属である場合は、B男の代わりにCが相続人となるのです。
この事を代襲相続と言い、Cは代襲相続人と呼ばれます。
※補足
「CがAさんの直系卑属である場合」とは、養子縁組前に生まれた養子の子は、直系卑属ではありませんという事です。
例えば、以下のような場合には直系卑属ではありません。
B男はAの養子である。
B男がAの養子となる前に既にCが生まれていた
B男の配偶者かつC母親はAの子では無い
→以下のような判例があるのです!
【事 件 名】 相続財産確認等請求事件
【裁判年月日】 平成元年8月10日
【裁判所名 】 大阪高等裁判所 第七民事部
【裁判要旨 】 養子縁組前の養子の子が養親の実子の子でもあって養親の直系卑属にあたる場合には、養親を被相続人とする相続において、右養子の子は養親より先に死亡した養子を代襲して相続人となる。
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○パターンその2
Aさんが亡くなりましたが、Aさんには配偶者も子も無く親も既に他界しており、相続人は兄弟のαさんβさんのみです。
ところがαさんは、以下のいずれかの理由にて相続人になれません。
先に亡くなってしまって既にこの世にいない
廃除されてしまった
欠格者である
このような場合、αさんにθという子がおり、かつθがAさんの直系卑属である場合は、αさんの代わりにθが相続人となるのです。
この事を代襲相続と言い、θは代襲相続人と呼ばれます。

~次に、「再代襲相続」について考えます!~
再代襲相続は、代襲相続人が「先に亡くなっていた」「廃除された」「欠格者である」ような場合、更に代襲相続人の子が相続人となる事です。
しかし、この再代襲相続は代襲相続と少し条件が異なるのです。
それは、兄弟姉妹が相続人となる場合には、再代襲相続は発生しないという事です。

つまり、上記の『パターンその2』に該当する方が相続出来なければ、相続人はいないという事になります。

逆に上記の『パターンその1』に該当する場合は、再代襲相続、再々代襲相続とずっと繰り返し相続人を探していく事になります。

~再代襲相続が出来ないケースとその対処例~
再代襲相続が出来ないケースとしてはいくつも考えられますが、とりあえず2つのケースを説明いたします。

○ケースその1
<状況>
相続人が兄弟姉妹のみ
兄弟姉妹は全て先に亡くなっている
なんと兄弟姉妹の子供達も既に全員他界
※しかし、兄弟姉妹の孫が健在で、その子に自分の財産を遺したい

<何もしなければ>
相続人はいないという事で終了です。
特別縁故者で兄弟姉妹の孫等が財産を貰える可能性はありますが手続きには長い時間と労力が必要となります。

<対処例>
 遺言書に兄弟姉妹の孫へ全財産を遺贈する旨を記述。

○ケースその2
<状況>
相続人が兄弟姉妹のみ
財産を遺したく無い兄弟姉妹は健在
先に亡くなった兄弟姉妹の子供(甥または姪)へ財産を遺したい
※万一、財産を遺したい甥または姪が自分より先に亡くなったら甥または姪の子へ財産を遺したい。

<何もしなければ>
万一、財産を遺したい甥または姪が自分より先に亡くなったら自分の財産は全て財産を遺したく無いと思う兄弟姉妹のモノとなります。

<対処例>
以下のような遺言書を作成。
財産を遺したい甥または姪へ全財産を相続させる
もし、財産を遺したい甥または姪が自分より先に亡くなったら甥または姪の子へ全財産を遺贈する。



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