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■代襲相続について
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代襲相続について
いろいろな所で相続と遺言書の書き方セミナーをやらせて頂きますが、その中で一番質問が出たのは、代襲相続関連でした。
代襲相続関連は、今までも記述しています。
ですので、「またか?」と思われる方もいらっしゃるかもですが少し内容変えますのでよろしければお付き合いください。
●まず代襲相続って何か
~読み方~
「だいしゅうそうぞく」と読みます。
~内容~
「本来相続するはずの人」が以下のような状況で相続出来ない場合に
・ |
「廃除」されている |
・ |
「相続欠格」となっている |
・ |
先に「死亡」している |
「代わりに相続をする人」の事です。おっと、誰でも「代わりに相続をする人」にはなれません。
以下の方に限定されます。
・ |
「本来相続するはずの人」の直系卑属(子や孫) |
・ |
兄弟姉妹が「本来相続するはずの人」である場合には一代限り
(甥姪まで) |
・ |
子が相続人である場合には、ずっとずっと下の代まで限定なし
(孫、ひ孫、玄孫・・・) |
「代わりに相続をする人」の相続分は、「本来相続するはずの人」の相続分と同額です。
~例えば~
あなたが、以下のような状況だった場合
・ |
配偶者は先に亡くなっている |
・ |
子供は三人いる |
・ |
子供の一人は先に亡くなっている |
・ |
亡くなった子供には、二人の子がいる |
以下の方が相続人となります。
・ |
存命の二人の子供 |
・ |
亡くなった子供の二人の子(あなたからみたら孫) |
相続分は以下のようになります。
・ |
存命の二人の子供は各々3分の1 |
・ |
亡くなった子供の二人の子は各々6分の1 |
※孫の相続分に関しての質問がでました!
~おまけ~
代襲相続は、相続人が
・ |
「廃除」されている |
・ |
「相続欠格」となっている |
・ |
先に「死亡」している |
と記載しましたが、結構わからなくなったりするものです。
しかし、代襲相続の要件を思い出す呪文がありますのでご紹介します。
あ、これは民法の勉強している人は知ってると思います。
☆呪文☆
代襲相続は、肺結核で死亡(廃除+欠格+死亡)が要件。
相続放棄すると代襲相続するんだっけ?って考える必要ないのです。
呪文に入ってませんもんね!
どうです、わかりやすいと思いませんか?
~バックナンバーのご紹介~
「廃除」って何?と思われた方はこちらをご参照ください!
↓↓↓
http://www.ivy-g.com/melmaga/melma20121017.html
「相続欠格」って何?と思われた方はこちらをご参照ください!
↓↓↓
http://www.ivy-g.com/melmaga/melma20121128.html