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2014年02月05日 代襲相続、数次相続・再転相続

最近、代襲相続じぁないのに代襲相続と勘違いされている方に出会う事が続きました。
そこで、今回は、代襲相続と代襲相続に間違われやすいものについて勉強したいと思います。

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■「代襲相続」と「代襲相続に間違われやすいもの」

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 「代襲相続」と「代襲相続に間違われやすいもの」

~代襲相続~
代襲相続とは、ざっくりと言いますと「相続人の前提条件を満たさない方に子孫がいる場合、その者が代わりに相続する事」です。

●相続人の前提条件
まず、相続人となるには以下の前提条件があります。
廃除されていない
欠格者ではない
先に亡くなってない

●相続人候補
次に相続人の候補には以下の優先順番があります。
1. 直系卑属(子、孫、ひ孫、やしゃ孫、、、)
2. 直系尊属(父母、祖父母、、、)
3. 兄弟姉妹
※優先順番の上位者が一人もいなければ下位へと候補が移ります。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介




●代襲相続人
「相続人候補」の1番と3番の方が「相続人の前提条件」を満たさない場合に、その方に子がいればその子が代わって相続します。
「相続人候補」の1番の方であれば、何代でも代襲相続します。
「相続人候補」の3番の方の場合には、1代だけ代襲相続します。

不要かもしれませんが、代襲相続人を規定している民法の条文を抜粋します。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
被相続人の兄弟姉妹
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
※第八百八十七条第二項と第八百八十九条第二項が代襲相続人を規定


~代襲相続に間違われやすいもの-その1~
数次相続や再転相続という単語はお聞きになられた事ありますでしょうか?
この数次相続・再転相続と代襲相続を間違われる方が多いのです。

●再転相続(狭い意味)
定義を色々書こうとすると頭がこんがらがりますので、例でご説明します。
1. 祖父が亡くなり、父が相続人となりました。
2. しかし、父が相続選択権(承認、放棄)を行使しないまま相続の承認又は放棄をすべき期間内に亡くなってしまった。
3. その為、私は、父の相続人であると共に祖父の相続人である父の権利を相続した。
※「祖父の相続人である父の権利を相続した」事が再転相続です。

●再転相続(広い意味)
上記の「再転相続(狭い意味)」の2.を以下のように広く考えたのが広い意味の再転相続です。
2. しかし、父が相続選択権(承認、放棄)を行使しないまま相続の承認又は放棄をすべき期間内に亡くなってしまった。
 または
父が相続の承認又は放棄をすべき期間を過ぎて遺産分割の前に亡くなってしまった。
一般的には、こちらの意味で再転相続と言われる場合が多いです。
数次相続とも言われます。


~代襲相続に間違われやすいもの-その2~
直系尊属の相続です。
直系尊属の場合は代襲相続という考え方がありません。
その為、父母のどちらかが健在であれば、父母の代で相続権は打ち止めです。
仮に父が先に亡くなっており、父の祖父母が健在でも、相続権は母だけです。
父の相続権を祖父母が代襲する事はありません。
もし父母がどちらも先に亡くなっているが、祖父母が健在の場合には、祖父母に相続権があります。
ちょっと字で書くと難しい感じですね。
しかし、事例としては少ないと思われますので、こちらで間違った解釈をされた方とは出会った事がありません。


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