・ | まず、第一の相続の放棄を家庭裁判所に相続放棄の申述した。 |
・ | その後、第二の相続の放棄を家庭裁判所に相続放棄の申述した。 |
→ | 再転相続の場合の「相続の承認又は放棄をすべき期間(民法915条1項)」 の起算点は、自分が再転相続人だと知った時からとなってます。(民法916条)基本的には第二の相続を知った時と同時になると思われます。 |
民法32条の2に規定されています。
複数の人が死亡した場合に死亡時期の前後が不明な場合には、同時に死亡したと推定しますということです、
例えば、父と子が同時に死亡したと推定された場合、父と子はお互いがお互いを相続しない事になります。
この場合、子の配偶者には、父(子の配偶者から見たら義父)の財産は一切
相続されません。
もし、亡くなった子に子供(孫)がいる場合には、孫が代襲相続します。
代襲相続は、 | 「生きていれば相続人だった者」の子が代わりに相続する事。 |
再転相続は、 | 「相続人となった者」が熟慮期間内に相続の承認や放棄をする前に亡くなり、その地位を「相続人となった者」の相続人が引き継ぐ事。 |
祖父(死亡)===祖母[大昔に死亡の為、考慮不要]
|
父(死亡)===私
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子
代襲相続が発生した場合の相続人は、子のみ。
再転相続が発生した場合の相続人は、子と私。
行政書士:田中諭
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