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2012年9月26日 再転相続って何?

再転相続に関しての判例をご紹介いたします。
「再転相続って何?」と思われる方も多いかと思います。
そこで、先に再転相続を簡単な例で説明します。

まず、祖父が亡くなり父が相続人となったとします。
ところが父は民法に定めれれた「相続の承認又は放棄をすべき期間(民法915条1項)」内に相続の承認や放棄をしないで亡くなりました。
この場合、父と祖父の両方を相続する事になります。この事を再転相続といいます。

最近は長寿化が進んでおり、再転相続も全く他人事とは言えないのではないかと思い、今回の判例をご紹介します。
また、再転相続と良く似たものもありますので補足致します。

<メニュー>
■判例の解説
再転相続人の相続放棄
■再転相続の補足
「同時死亡の推定」と「代襲相続」と「再転相続」

<類似記事>


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 判例の解説

再転相続人が相続放棄をした場合に争われた事例を解説致します。
~最高裁判所 昭和63年06月21日 第三小法廷 判決~
下記のような再転相続人の相続放棄が有効であるかについての裁判です。
まず、第一の相続の放棄を家庭裁判所に相続放棄の申述した。
その後、第二の相続の放棄を家庭裁判所に相続放棄の申述した。
~その内容を以下に物語にして説明します。~
登場人物や登場人物が考えた事等は、フィクションです。
ですので、自分の名前と同じだ!などびっくりしないで下さいね。



今回の主人公は、清さんです。
清さんの祖父が亡くなり、父と従兄弟達(父の兄の子供達)が相続人となり遺産分割協議を行う事になりました。
ところが、父は遺産分割協議中に亡くなってしまいました。
その為、清さんは父と祖父両方の相続人となりました。

遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



清さんは、相続に関して悩みました。
何故なら、祖父は大きな屋敷を持っていたのですが、父は大きな借金があった為です。
どうやら父の借金の方が大きいと思われるので相続放棄をする事にしました。
そこで、先に祖父の相続放棄を行い、次に父の相続放棄をしました。

その結果、父にお金を貸した人達は困りました。
そこで彼らは、借金のカタに清さんに相続放棄されなければ相続するはずだった祖父の屋敷を要求しました。

今度は従兄弟達が困りました。
何故ならその屋敷に従兄弟達は住んでいた為です。
そこで、父にお金を貸した人達と従兄弟達は裁判で争う事になりました。

<お金を貸した人達の主張>
清さんが父の相続を放棄するのであれば、清さんの父が持っていた相続を承認したり放棄したりする権利は、行使できないのでしょう!だから、屋敷をよこしなさい!

<結果>
この事件は、清さんが再転相続人の地位に基づいて祖父の相続を放棄した後に父の相続を放棄している。
この場合に後から行った父の相続の放棄が先に行われた祖父の相続放棄に影響を与える事は無く、祖父の相続放棄は有効とされました。

~こうした争いを防げないか?~
今回のケース自体を防ぐ事は、難しいのではないかと思いますが「相続の承認又は放棄をすべき期間(民法915条1項)」内に2件もの相続を承認するか放棄するかを判断しなければならないのは、時間的に厳しいものだと思います。
再転相続の場合の「相続の承認又は放棄をすべき期間(民法915条1項)」 の起算点は、自分が再転相続人だと知った時からとなってます。(民法916条)基本的には第二の相続を知った時と同時になると思われます。

遺言書を作成して貰っていれば、相続の承認または放棄の判断にかかる時間を短縮できるのではないでしょうか。

今回の事例と異なるのですが、「祖父が借金を背負っていて」「父には借金も財産も無い」場合に相続の放棄を行わないでいると祖父の借金を相続する事になりますので、注意が必要です。
生前に財産がある場合だけではなく、借金がある場合にもその内容を伝える手段として遺言書を活用されても良いと思います。

◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第7版 160、161頁
再転相続人の相続放棄
(千藤洋三)



 再転相続の補足

まず「同時死亡の推定」について
民法32条の2に規定されています。
複数の人が死亡した場合に死亡時期の前後が不明な場合には、同時に死亡したと推定しますということです、
例えば、父と子が同時に死亡したと推定された場合、父と子はお互いがお互いを相続しない事になります。
この場合、子の配偶者には、父(子の配偶者から見たら義父)の財産は一切
相続されません。
もし、亡くなった子に子供(孫)がいる場合には、孫が代襲相続します。

次に「代襲相続」と「再転相続」について
代襲相続は、 生きていれば相続人だった者」の子が代わりに相続する事。
再転相続は、 相続人となった者」が熟慮期間内に相続の承認や放棄をする前に亡くなり、その地位を「相続人となった者」の相続人が引き継ぐ事。
※下記のような家庭で代襲相続や再転相続が発生した場合の相続人
祖父(死亡)===祖母[大昔に死亡の為、考慮不要]
       |
     父(死亡)===私
           |
           子

代襲相続が発生した場合の相続人は、子のみ。
再転相続が発生した場合の相続人は、子と私


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