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2016年5月18日 その他の財産

遺産分割協議書の「その他の財産」の記述はどうしますか?

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その他の財産


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■その他の財産

行政書士等以外で遺産分割協議書をご自身で作成された事がある方はほとんどいらっしゃらないと思います。

それどころか、遺産分割協議書と相続放棄申述書の区別がつかない方が多いのではないかと思われます。

過去に相続の手続きを経験された方で弊所へ相続のお手続きのご依頼をされた方とお話をしますと、ほぼ全員の方は、区別がついてません。
「おじいちゃんの時(おばあちゃんの時)は、相続放棄したんだ」とおっしゃるのですが、実は、遺産分割協議書に署名押印されているのです。
相続分の放棄(遺産分割協議で相続分が無い状態の事)の事を相続放棄と勘違いされているのです。

過去記事をお読みの方で、「あれ、私も”相続放棄”と”相続分の放棄”が分からないかも~」という方は、再度、過去記事も見て下さい!

遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



さて、『その他の財産』についてのお話です(ここから本題)。

遺産分割協議書は、以下のような記載をします。
1.相続人一郎は、次の財産を相続する。
(1)土地
  所在 …
  地番 …
  地目 …
  地積 …
(2)建物
  所在   …
  家屋番号 … 
  種類   …
  構造   …
  床面積  …

2.相続人花子は、次の財産を相続する。
(1)@@@@銀行 @@支店 普通貯金 口座番号 @@@@@
(2)@@信用金庫 @@支店 普通貯金 口座番号 @@@@@

上記のような遺産分割協議書の場合、他に相続財産があった場合どうなると思いますか?

はい、記載されていない相続財産に関しては、再び相続人で協議をしなければなりません。

遺産分割協議を何回も何回も行うのって大変ですよね。
そのような場合の為に『その他の財産』について纏めて記載する事が出来るのです。
こんな感じで記載します。
3.本協議書に記載無き遺産及び後日判明した遺産は,本分割とは関係なく相続人@@@が全て相続する。
とても便利ですよね!

しかし、しかし、
身内に悪い人もいるかも…

遺産分割協議では、「大した財産無いのよ~、何回も分割協議するの大変だから『その他の財産』は、私が貰うね~。」なんて言って、ハンコを押させようとしてるかもする人もいるかも…

と思った場合、『その他の財産』についての記載はしたくなくなる場合もありますよね。

そのような場合には、あえて『その他の財産』についての記載はしない事もあります。
『その他の財産』の記載をどうされるかは、相続人の皆様で納得いくまでお話し合いをされてから決められたらと思います。

尚、『その他の財産』は、プラスの財産ばかりではありません。借金等のマイナスの財産もあるかもしれない事にご注意くださいませ。


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