■ | 「相続放棄」と「相続分の放棄」について |
相続放棄は、相続人の方がご自身で行う事であって話し合いをする事ではありません。●相続放棄してくれと言われたので印鑑押した。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をしない限り、相続放棄にはなりません。
このような話をたまに聞きますが、ほとんどが相続放棄ではありません。●遺産分割協議書で相続分の放棄をした後に相続放棄をしたい。
書類を見せていただくと遺産分割協議書で「相続分の放棄」をしているの場合がほとんどです。
昔の相続の場合、稀に特別受益証明書だったりします。
遺産分割協議に参加するという事は、単純承認をしたという事になります。
単純承認した後に相続人の間で自分は何も要らないという方は、遺産分割協議にて相続分の放棄を行う事になります。
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566
予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。
【無料相談時出張費無料地域】
埼玉県 日高市、所沢市、
川越市、東松山市、
鶴ヶ島市、坂戸市、
入間市、狭山市、
飯能市、毛呂山町、
越生町
※上記地域以外の場合もお気
軽にご相談ください。