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2016年4月20日 「相続放棄」と「相続分の放棄」について


「相続放棄」と「相続分の放棄」って分かりにくいと思いませんか?
過去にも「相続放棄」と「相続分の放棄」について記事を書きましたが、最近お問い合わせが多いので再びこの内容で記事を書きます!

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「相続放棄」と「相続分の放棄」について

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■「相続放棄」と「相続分の放棄」について


~「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いを復習~

簡単に「相続放棄」と「相続分の放棄」の違いを復習します。

●相続放棄
  • 家庭裁判所へ相続放棄の申述をする事で行います。
  • 相続人以外の債権者にも効果があります。
    (借金を引き継がなくて良い)
  • 実行するには期限があります。

●相続分の放棄
  • 相続人の間で話し合いをする事等で行います。
  • 相続人以外には効果がありません。
    (相続人以外の方へ借金があれば返済しなければ…)
  • 特に期限はありません。


~相続放棄の間違った認識~

相続放棄に関して間違った認識をされている方に出会いました。
いくつか抜粋させて頂きます。

●相続放棄の話し合いをした。
相続放棄は、相続人の方がご自身で行う事であって話し合いをする事ではありません。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をしない限り、相続放棄にはなりません。
●相続放棄してくれと言われたので印鑑押した。
このような話をたまに聞きますが、ほとんどが相続放棄ではありません。
書類を見せていただくと遺産分割協議書で「相続分の放棄」をしているの場合がほとんどです。
昔の相続の場合、稀に特別受益証明書だったりします。
●遺産分割協議書で相続分の放棄をした後に相続放棄をしたい。
遺産分割協議に参加するという事は、単純承認をしたという事になります。
単純承認した後に相続人の間で自分は何も要らないという方は、遺産分割協議にて相続分の放棄を行う事になります。

~こんな遺産分割協議書になります~

  • 自分は相続しない旨の記載がある
  • 財産を取得する人の名前の中に自分の名前が無い

つまり、単純承認をしているので、相続放棄は出来なくなるのです!
※但し、遺産分割協議の際には分からなかった借金が後から発覚した場合はその時点から3ヶ月以内であれば相続放棄が出来ます。 遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



~おまけ~

「相続税法」で遺産に係る基礎控除の際に使用する相続人の数は、『相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。』と規定されています。(第十五条2項)

つまり、相続放棄をした場合に実際に相続する人の数は変わるけど、そのような事は考慮しませんよという事です。

相続放棄をする事で相続人の範囲が変わって人数が増えるのを嫌ってなのでしょうかね~(これは田中の妄想)。

面白いですね!


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