意外と勘違いされている事があります。
それは、「相続放棄」と「相続分の放棄」に関してです。
どちらも同じモノと考えていらっしゃる方が多いようですよ。
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■「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い
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「相続放棄」と「相続分の放棄」の違い
「相続放棄」と「相続分の放棄」ってどちらも相続しないという意味で同じとお考えの方が多いようなのです。
しかし「相続放棄」と「相続分の放棄」はとても大きく異なります。
以下に各々の特徴等をご説明いたします。
「相続放棄」
☆手続き
自分が相続人だという事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して行わなければなりません。
☆効果
相続人では無くなります。
借金等のマイナス財産から開放されます。
☆注意点
出来る限り亡くなられてから3ヶ月以内に行う事!
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3ヶ月超えると「亡くなった事をいつ知ったのか」等を証明する必要があります。 |
相続放棄の取り消しは、基本的に出来ません!
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詐欺や脅迫等が原因で相続放棄した場合には、取り消しが可能ですが手続きがとても困難です。 |
相続放棄の範囲に注意!
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借金等のマイナス財産だけが相続放棄の範囲ではなくプラス財産も相続放棄の範囲(全て相続しないという事)です。 |
代襲相続が発生しない事に注意!
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自分の子や孫等が代わりに相続人となる事はありません。相続人が変わる可能性がある事に注意! |
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例えば、自分が相続放棄をした結果、当初は相続人で無かった親の兄弟姉妹が相続人となる場合もあります。 |
相続分が変わる可能性に注意!
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嫌いな兄弟の相続分が増えてしまう場合もあります。 |
「相続分の放棄」
☆手続き
遺産分割協議の際に自分は相続しない事をお話し合いをすれば良いだけ。
☆注意点
相続人で無くなるわけではありません。
つまり、借金等のマイナス財産がある場合には負担する可能性ありです。
どうでしょうか?
結構違いがありますよね。
もし、当事者となった際には、よ~く考えましょうね。