自分の財産は、自由に処分出来るモノです。
ですので、遺言書で可愛い愛人に全財産を遺贈するという事も可能です。
しかし、そのような事を無条件に認めると、幼い子と奥さんが路頭へ迷うなんて事もあり得ますよね。可哀想ですよね。
という事で一定の相続人には一定割合の財産を請求できるようにしましょうという制度が遺留分なのです。
『本当は、お金持ってる人の相続人を国が面倒みたくないという考えから遺留分という制度が作られたんだ』
という斜めな考えをする方もいますが…
兄弟姉妹(甥姪)以外の方が相続人となったら遺留分の権利がありその他の方が相続人となった場合には遺留分の権利が無いのです。
つまり、兄弟姉妹(甥姪)以外の方の事です。
補足ですが、甥姪は兄弟姉妹が先に亡くなった場合の代襲相続人として登場する事があります。
しかし、兄弟姉妹の権利を引き継ぎますので当然遺留分の権利は持ちません。
年老いた親や自分が選んだ配偶者や自分の子が困っているのに財産一切
あげないというのは冷酷な感じですよね。
しかし、自分の兄弟姉妹の場合、頼ってこられても困るというのが一般的な感覚ではないでしょうか。
という事で兄弟姉妹や甥姪が相続人となった場合にも遺留分はありません。
兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合に彼らに財産を残したくなければ遺言書を書くなど行動を起こす事をお勧めします。
先ほどは、親や配偶者や子に一切財産を残さないなんて冷酷と書きました。
しかし、どうしても残したくない場合もありますよね。
そんな時はどうしたら良いのでしょうか・・・
「生前に全て誰かに贈与しちゃう!」と思った方、ご注意下さい。
遺留分の減殺請求は、以下の順番に行われるのです。
1.遺贈 → 2.死因贈与 → 3.生前贈与 ちょっと長くなってしまいましたが、遺留分の権利を持つ人に対しては確実な方法はありません。。
・ まず、遺贈された財産を遺留分減殺請求の対象とします。 ・ それでも遺留分が満足しないと死因贈与された財産を対象に。 ・ 更に足りなければ、生前贈与した分を対象とするのです。 ※ 死因贈与や生前贈与は契約の新しいモノから遺留分減殺請求の対象とされます。 ※ 遺贈は、遺言書にて遺留分減殺請求についての順番を指定する事が可能です。
せめて、遺留分減殺の順番を考慮するくらいです。。
1. 贈与方式の場合
残したくないと思う財産から先に贈与する。
※ 以下の問題点有り
遺留分を満足する迄、次々と贈与契約の日付をさかのぼって行く。
同じ人へ贈与した場合には、その人へ遺留分減殺請求さる。
贈与税に関する考慮も必要。2. 遺贈方式の場合
減殺請求の順番を指定した遺言書を作成する。
※ 以下の問題点有り
遺留分減殺請求をされたら、遺留分を満足する迄、次々と指定した順番をさかのぼって行く。
遺留分減殺請求はとても強い権利です。
なので、がっかりして何もしないという方、更に損をします。
きちんと遺言書を書く事で、「法定相続分」から「遺留分」へと渡したくない相手の権利を少なくする事が出来るのです。
更に「遺留分」は決められた期間内に請求しなければ行使出来ない権利なのです。
ですので、行動したら(遺留分減殺請求したら)頑張った分を(遺留分を)
あげるかという考え方もありますね。
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566
予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。
【無料相談時出張費無料地域】
埼玉県 日高市、所沢市、
川越市、東松山市、
鶴ヶ島市、坂戸市、
入間市、狭山市、
飯能市、毛呂山町、
越生町
※上記地域以外の場合もお気
軽にご相談ください。