・不動産(自宅)
・不動産(長女一家が住んでいる)
・預金
「私達が住んでいる家はお父さんの名義なので、お父さんが万一の場合追い出されたりしないか不安なんだけどぉ。」忠則さんは、確かに長女一家が追い出されては可哀想だと思いました。
・ | 不動産(自宅)は、長男へ! |
・ | 預金は、次女と三女で折半! |
・ | 死因贈与は、遺贈と同様に扱うのではなく贈与として扱うのが相当です。 |
・ | 但し、生前贈与よりも遺贈に近い贈与とすべきです。 |
・ | 遺留分減殺は、「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の順序で請求すべき。 |
長男が相続した不動産に対して遺留分減殺請求を行う事で遺留分は満足するので、長女の相続した不動産に対して遺留分減殺請求は行えません。きっと忠則さんは天国でハラハラしてた事でしょうね。
行政書士:田中諭
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