好男さんの父親は、無権代理人です。
その無権代理人の地位を好男さんは相続しています。
ですので、無権代理人の責任として損害賠償して下さい。
私は、無権代理された者(以後本人と記述します)です。
本人が無権代理人を相続した場合には無権代理行為が当然に有効とはならないという判例があります。
ですので、私には損害賠償をする義務がありません。
好男さんの父親は、無権代理人として損害賠償をする責任があります。
好男さんが、無権代理行為(父親が勝手に連帯保証人となる契約を結んだ行為)を拒否出来るからと言って、損害賠償の責任が無くなるわけではありません。
ですので、損害賠償してください。
代理権が無いのに代理人として振る舞う悪者です。
相手方からの「履行」または「損害賠償」を拒否出来ません。
無権代理人のせいで迷惑を被っています。
本人に「追認」するかどうかの確認を行う事ができます。
無権代理人に「履行」または「損害賠償」を請求できます。
相手方からの「追認」に対しては、追認拒絶という手段を使えば責任を負う事はありません。
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566
予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。
【無料相談時出張費無料地域】
埼玉県 日高市、所沢市、
川越市、東松山市、
鶴ヶ島市、坂戸市、
入間市、狭山市、
飯能市、毛呂山町、
越生町
※上記地域以外の場合もお気
軽にご相談ください。