・ | 今週号は、 「無権代理」の解説 |
・ | 来週号は、 「本人が無権代理人を相続した場合」の説明 |
・ | 再来週号は、「無権代理人が本人を相続した場合」の説明 |
・ | まずは、代理って何? |
・ | 代理には要件がある |
・ | 代理の効果ってどんなの? |
・ | そろそろ無権代理について |
・ | 無権代理に仲間? |
・ | 無権代理と相続 |
第九十九条 | 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 |
2 | 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 |
1. | 代理権があること 上記条文中の「代理人がその権限内において~」の部分ですね。 |
2. | 顕名(けんめい)があること 上記条文中の「本人のためにすることを示して~」の部分ですね。 ※Aさんの代理人のBですという事を委任状などで示します。 |
3. | 法律行為があること 上記条文中の「意思表示~」の部分ですね。 |
1. | A『本人』が、B『代理人』に「僕の別荘を代わりに売って」と依頼 →A『本人』がB『代理人』へ代理権を与えます。 |
2. | B『代理人』は、Z『相手方』にA『本人』の別荘を売ります。 →B『代理人』がへZ『相手方』に対して代理行為を行います。 |
3. | 上記の結果、A『本人』の別荘は、Z『相手方』の物となります。 →A『本人』とZ『相手方』に法律行為(売買)が帰属します。 |
・ | 代理権を与えているけど、その範囲を超えた行為だった場合 |
・ | 代理権を与えていたけど、もう期限切れとなっていた場合 |
・ | 本人が代理権を与えているようにみせかける行為をした場合 |
A) | 本人が亡くなり無権代理人が相続した場合 |
B) | 無権代理人が亡くなり本人が相続した場合 |
行政書士:田中諭
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