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2013年05月22日 無権代理って何?

突然なのですが、「無権代理」ってご存知でしょうか?
知らない若しくはなんとなく知ってるかなぁという感じではないでしょうか。
この「無権代理」ですが、相続の際にトラブルの原因として登場する場合があります。

そこで、今週号から3号に渡り、以下のような記事を書きたいと思います。
今週号は、 「無権代理」の解説
来週号は、 「本人が無権代理人を相続した場合」の説明
再来週号は、「無権代理人が本人を相続した場合」の説明

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■無権代理の解説

まずは、代理って何?
代理には要件がある
代理の効果ってどんなの?
そろそろ無権代理について
無権代理に仲間?
無権代理と相続
■編集後記

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 無権代理の解説

●まずは、代理って何?
代理については、民法に代理行為の要件及び効果が規定されております。
ですので、条文を抜粋しちゃいます。
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
いきなり条文だけ抜粋されても、ふ~んで終わりですよね。。
そこで、要件と効果についての補足をします。
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●代理には要件がある
代理の要件は3つあります。
1. 代理権があること
上記条文中の「代理人がその権限内において~」の部分ですね。
2. 顕名(けんめい)があること
上記条文中の「本人のためにすることを示して~」の部分ですね。
※Aさんの代理人のBですという事を委任状などで示します。
3. 法律行為があること
上記条文中の「意思表示~」の部分ですね。
上記の要件を全て満たした場合に、代理の効果が生じる事になります。 

●代理の効果ってどんなの?
登場人物は、『本人』『代理人』『相手方』となります。
※相手方は条文上に登場していませんが、意思表示の相手に該当します。
簡単な例でご説明しますと
『本人』の別荘を『代理人』が『相手方』に売る事です。
この場合、以下のような順番で関係が生じます。
1. A『本人』が、B『代理人』に「僕の別荘を代わりに売って」と依頼
→A『本人』がB『代理人』へ代理権を与えます。
2. B『代理人』は、Z『相手方』にA『本人』の別荘を売ります。
→B『代理人』がへZ『相手方』に対して代理行為を行います。
3. 上記の結果、A『本人』の別荘は、Z『相手方』の物となります。
→A『本人』とZ『相手方』に法律行為(売買)が帰属します。
色が付いてないのでちょっと見難いかもですね、ゴメンなさい。。

●そろそろ無権代理について
上記の”代理の要件”の”1.代理権があること”のみが欠けている場合に無権代理となります。
つまり、『本人』を代理する権限がないのに【自称代理人】が、勝手に『本人』の『代理人』ですよと『相手方』に振る舞う事を言います。
突然知らない人が来て、「あなたの別荘を買いました」なんて言われたらびっくりですよね。
このような場合には、『相手方』に別荘を渡す事はありません。
基本的に『相手方』は、【自称代理人】(無権代理人と言います)へ損害賠償請求をする事になります。
※基本的にというのは※
『相手方』が【自称代理人】が代理権を持ってない事を知っていた場合や 知らない事に落ち度があったりすると損害賠償請求が出来ません。


●無権代理に仲間?
 「代理する権限が無い」場合にも様々なケースがあります。
 例えば以下のような場合があります。
代理権を与えているけど、その範囲を超えた行為だった場合
代理権を与えていたけど、もう期限切れとなっていた場合
本人が代理権を与えているようにみせかける行為をした場合
このような場合は、『本人』にも責任があると考えられ表見代理と呼ばれ、【自称代理人】だけではなく『本人』にも損害賠償請求が可能です。
表見代理も「代理する権限がない」ので広い意味の無権代理に含まれます。

●無権代理と相続
無権代理を行った方(無権代理人)や勝手に代理された人(本人)がお亡くなりになられると、相続によって同じ人の中に双方の立場が混在する事になる場合があります。
例えば以下のような場合です。
A) 本人が亡くなり無権代理人が相続した場合
B) 無権代理人が亡くなり本人が相続した場合
AもBも同じ人の中に双方の立場が混在していますが、少し異なる取り扱いとなります。
詳細は、次週以降にご説明いたします。

 編集後記

無権代理を説明するにはまず代理について説明しなきゃと思いましたが代理って結構難しい仕組みなのです。
頑張って分かりやすいように書いたつもりですが、難しいですよね。。
ここに記載した内容は、代理の仕組みのほんの一部です。
代理って意外と日常生活の中で利用する事が多いと思います。
なので、機会があったらまた代理についてご紹介したいと思います。


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