・ 保険契約者(保険料をお支払いする人と考えて下さい) ・ 被保険者(この人に何かあった時に保険金が支払われます) ・ 受取人(保険金はこの人が貰います)
「死亡保障」「医療保障」「老後保障」等の種類があります。
多分このケースが一番多いと思います。
この場合、相続税の課税対象となります。
しかし、500万円×法定相続人の数までは非課税限度額となります。
例えば、相続人が妻と子供3人の場合、2000万円が非課税限度額です。
つまり、3000万円の死亡保険金を受け取っても2000万円分は相続税の計算に入れなくても良いという事です。
1000万円分は相続税の計算に入れますが、他の相続財産と合算して基礎控除額以内なら課税されません。
更に配偶者の税額の軽減等もありますよ。
この場合も、相続税の課税対象となります。
但し、非課税限度額がありません。
つまり、3000万円の死亡保険金を受け取った場合、3000万円全てが相続税の計算に入れる事になります。
例えば、あなたが保険料を支払い配偶者を被保険者としている場合で死亡保険金をあなたが受け取った場合がこのケースになります。
この場合には、所得税の課税対象になります。
例えば、あなたが保険料を支払い配偶者を被保険者としている場合で死亡保険金は、子供が受け取った場合がこのケースになります。
この場合には、贈与税の課税対象になります。
行政書士:田中諭
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