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2013年06月19日 藁の上からの養子

突然ですが、「藁の上からの養子」という言葉を聞いた事はございますか?
戸籍上の親子と生物学的な親子が必ずしも一致しない事はご存知でしょうか?
なんだか質問攻めで申し訳ございません。この「藁の上からの養子」を中心に記述したいと思います。

<メニュー>
■「藁の上からの養子」って何?
■「菊田医師事件」って何?
■戸籍上の親子=生物学的な親子?


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 「藁の上からの養子」って何?

「藁の上からの養子」とは、生まれて間もない子を貰い受けて自分の嫡出子として届出を行い「実子」として育てる事を言います。
もちろん、この行為は、やってはいけない事です。
しかし、戦前では、このような行為が時々あったそうです。
これは、旧戸籍法では、出生の届出の際に医師等の作成する出生証明書の添付が不要だった事が原因だったようです。
その為、昭和22年の戸籍法が全面改正された際には、医師や助産師等の作成する出生証明書を出生届に添付する事となりました。
遺産相続こんなときあなたは・・・事例をご紹介しております



もう大昔の事とお思いかもしれませんが、昭和22年生まれの方は、今年66歳です、まだまだ問題は残っていると考えられます。
来週ご紹介しようと考えている判例は、平成18年の最高裁判所判例ですが相続問題で「藁の上からの養子」が争われた事例です。

詳細は、次週メルマガを見て頂きたいのですが、「藁の上からの養子」となった方に対して、相続に際して本当の子があなたと自分の両親の間には親子関係が無いと主張された事例です。

まだ、そんなに昔の話ではないのです。
更に、問題は続くのです。

昭和22年の戸籍法改正によって医師等が出生証明書を作成する事になったのですが、この出生証明書が偽造される「菊田医師事件」が起きています。


◆参考文献◆
有悲閣 家族法判例百選第7版 72、73頁
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否(本山 敦)


 「菊田医師事件」って何?

この事件は、1973年に告発された事件です。
菊田医師とは、産婦人科を営んでおり人工妊娠中絶の手術も行なっている医師でした。
ある時、自分の行う人工妊娠中絶の手術に疑問を抱き、赤ちゃんを助けたいと考えるようになります。

その方法は、人工妊娠中絶を希望する人を説得し出産して貰い子宝に恵まれない夫婦へ無報酬で斡旋すると共に虚偽の出生証明書を作成したそうです。
それは、
「実親の戸籍に記載されないように」(実親への配慮)
「養子との記載が戸籍に記載されないように」(赤ちゃんへの配慮)
という意図で行われたそうです。

この事件をきっかけに特別養子制度ができたとも言われています。
赤ちゃんを救おうという考えは立派です。
しかし、同時に法律を改正する行動もされたら良かったのにと思います。

◆参考文献◆
ウィキペディア



 戸籍上の親子=生物学的な親子?

現在も戸籍上の親子は、生物学的な親子と一致しない場合もあります。
その事について述べている最高裁判所の判例等もあります。

最高裁判所判例から抜粋。
~民法が一定の場合に,戸籍の記載を真実の実親子関係と合致させることについて制限を設けていること~
(776条,777条,782条,783条,785条)
つまり、民法には「戸籍上の親子」=「生物学的な親子」とする事が出来ない
場合があるという事を言ってます。

せっかくですので条文も抜粋します。
【第七百七十六条】 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
【第七百七十七条】 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
【第七百八十二条】 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
【第七百八十三条】 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。
この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
【第七百八十五条】 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。


◆参考文献◆
最高裁判所判例
事件名  :親子関係不存在確認請求事件
裁判年月日:平成18年07月07日
法廷名  :最高裁判所第二小法廷



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