「実親の戸籍に記載されないように」(実親への配慮) |
「養子との記載が戸籍に記載されないように」(赤ちゃんへの配慮) |
~民法が一定の場合に,戸籍の記載を真実の実親子関係と合致させることについて制限を設けていること~つまり、民法には「戸籍上の親子」=「生物学的な親子」とする事が出来ない
(776条,777条,782条,783条,785条)
【第七百七十六条】 | 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 |
【第七百七十七条】 | 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 |
【第七百八十二条】 | 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 |
【第七百八十三条】 | 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 |
2 | 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。 この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 |
【第七百八十五条】 | 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 |
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
mail:contact@ivy-g.com
TEL 042-985-7566
予約受付時間:
平日 9:00~18:00
※ご相談は先にご予約が
なければいつでも可能です。
土日祝夜間のご相談も
割増等はありません。
※「お問い合わせ」からの
ご予約は24時間365日
受付ております。
【無料相談時出張費無料地域】
埼玉県 日高市、所沢市、
川越市、東松山市、
鶴ヶ島市、坂戸市、
入間市、狭山市、
飯能市、毛呂山町、
越生町
※上記地域以外の場合もお気
軽にご相談ください。