・ | 自分達の間には既に女の子が2人いるからなぁ。 |
・ | しかも長女は、小さい時に高橋夫婦の養子に出しているからなぁ。 |
・ | しかし、二女も十代後半で手はかからないな。 |
・ | 本心を言えば、男の子も欲しかったな。 |
・ | 養子だと子供がいじめられるかも。 |
佐藤夫婦の夫が無くなり妻が全財産を相続します。 |
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惟浩さんは、別に家を構える事になります。 |
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佐藤夫婦の妻が無くなり二女が全財産を相続します。→これは遺言書による相続です。 |
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二女も亡くなってしまいます。 |
惟浩さんは、うちの親の本当の子じゃありせん!
遺産を独占したいという目的なので権利の濫用にあたると思います。
権利の濫用に当たらないとした高等裁判所の判断には、違法があると考えられるので差し戻します。
~理由~
1. 出生の届出がされた時から佐藤夫婦(妻)が亡くなるまで約55年間惟浩さんと佐藤夫婦・二女の間で実の親子と同様の生活の実体があり、長女は、二女の相続が問題となるまで実子であることを否定してない。 2. 判決で惟浩さんと佐藤夫婦の実親子関係の不存在が確定されると惟浩さんが受ける精神的苦痛は軽視し得ないものであると予想され、経済的不利益も軽視し得ないものである可能性が高い。 3. 佐藤夫婦は、惟浩さんが実の子ではない旨を述べた事はなく惟浩さんと嫡出子としての関係を維持したいと望んでいたことが推認されるのに佐藤夫婦が亡くなってしまっているので養子縁組をして嫡出子としての身分を取得することは不可能。 4. 長女は次女が亡くなっている事を惟浩さんが発見する事が遅れた事や法要の参列者を相談なく決めようとしたことなどから惟浩さんと佐藤夫婦の親子関係を否定するに至ったとの事ですが、それは実親子関係を否定合理的な事情とは言えません。
今回ご紹介した判例では、親子関係不存在確認請求が権利濫用に当たるとされましたが、必ず権利濫用と判断されるわけでは無い事にご注意下さい。
今回の事例は、現在も当時も違法な行為です。
現在では、嫡出子と同様の権利を持つ特別養子縁組という制度があります。
行政書士:田中諭
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