・ | 「取得時効」の意味を確認 |
・ | 取得時効と遺留分の争い |
・ | 所有の意思を持って占有する事 →自ら占有しても良いし他人に占有させても良いです。 |
・ | 平穏かつ公然と占有する事 |
・ | 二十年間占有を継続する事 →占有開始時点で自分のモノと思い込んでいる場合でその思い込みに過失が無い場合には、期間が十年間となります。 |
父が十介さん一家へ生前に贈与した不動産は、遺留分を侵害しているので遺留分減殺の請求をします!
父から贈与を受けたのは、10年以上前の事です。
私どもは、取得時効により該当不動産を取得したと考えられますので遺留分減殺の請求対象にその不動産は含まれません。
「十介さん一家」が取得時効を援用したとしても、それによって、「十介さんの兄弟」の遺留分減殺請求の権利が妨げられるものではないと解するのが相当です。
行政書士:田中諭
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