・ | 「寄与分」と「遺留分」の意味を確認 |
・ | 寄与分と遺留分の争い |
・ | 相続人の方でなければ主張出来ません。 ・・・内縁の方・相続欠格者・相続放棄した方等は、主張できません。 |
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・ | 主張するには以下のような行為が必要です。
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・ | 寄与分の額には、相続人全員でお話し合いをして決めます。 | ||||||
・ | お話し合いが纏まらない場合には、家庭裁判所に決めて貰います。 | ||||||
・ | 被相続人が遺贈した分には寄与分の主張ができません。 |
・ | 兄弟姉妹以外の相続人の方でなければ主張出来ません。 ・・・寄与分の主張が出来る人より厳しい規定です。 |
・ | 寄与分とは異なり、主張の為に必要な行為はありません。 |
・ | 遺留分の額(割合)は、民法で規定されています。 |
・ | 遺留分を主張するには、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。 |
・ | 被相続人が遺贈した分にも遺留分の主張は出来ます。 |
◎ | 寄与分には上限が無いからと言って、遺留分を考慮しなくて良いという事ではありません。 |
◎ | また、農地の管理や親の療養看護を行なっていたというだけでそこまで大きな寄与分を認めるのは相当ではありません。 |
行政書士:田中諭
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