遺贈とは、遺言に「@@に財産(全部、または一部)を遺贈する」と記述する事で自分が亡くなった後に指定した@@へ財産の譲渡を行う事ができるものです。
@@は、法定相続人・第三者の方・会社等の法人を指定する事ができます。
個別の財産を指定せずに、割合(全部、または何分の一など)を指定する遺贈の事です。
この場合、遺贈される方の事を包括受遺者と呼び、相続人と同一の権利義務を有するとされます。
但し、全く相続人と包括受遺者が同じとはされておりません。
以下のような相違点がございます。
・ 包括受遺者には遺留分減殺請求権がありません。 ・ 包括受遺者には、代襲相続がありません。
→遺言者が亡くなる前に包括受遺者が亡くなると遺言書に記述された遺贈に関する部分は、無効となります。
遺言者に借金等の債務があった場合には、包括受遺者はその責任を負う事になります。
包括遺贈も放棄ができます。
その為、マイナスの財産が多くて困るようでしたら、放棄を行う事が可能です。
民法九五一条の「相続人のあることが明かでないとき」に該当しますので「相続人不存在の場合の手続」を経ないとお支払いできません!との事です。
遺言者に相続人は存在しなくても相続財産全部の包括受遺者が存在する場合民法九五一条の「相続人のあることが明かでないとき」には該当しません!
行政書士:田中諭
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