使用貸借契約 | 建物一時使用賃貸借契約 |
賃貸借契約(普通借家契約) | 定期借家契約 |
無償で貸し借りを行う契約。
※借主に固定資産納税額を負担してもらう程度は可能です。
貸す側の好意で貸しますという契約ですので借りる側の権利が少なく、万一退去時に問題が発生しても貸す側が有利となる契約です。
固定資産納税額程度の金銭しか受領出来ない。
貸主が亡くなった際の土地評価額が更地扱い。
22,000円(税込)〜
※ 難易度により報酬額が変わります。
また、別途実費が必要となる場合があります。
ご依頼内容をお伺いした上でお見積りを致します。
建物を一時的に貸し借りする契約です。
普通に家賃を領収でき期間満了時に退去してもらう事が可能。
使用目的が、家の立て替えで6ヶ月借りる場合などと限定されている。
22,000円(税込)〜
※ 難易度により報酬額が変わります。
また、別途実費が必要となる場合があります。
ご依頼内容をお伺いした上でお見積りを致します。
一般的なアパート等の契約です。
普通に家賃を領収できる。
契約は自動更新となり、借りる側が出て行くまで貸さなければなりません。
貸し手側がそこに住むという場合には、出て行って貰えますが借り手の権利が強いです。
33,000円(税込)〜
※ 難易度により報酬額が変わります。
また、別途実費が必要となる場合があります。
ご依頼内容をお伺いした上でお見積りを致します。
期間を決めて貸し借りする契約です。
普通に家賃を領収でき期間満了時に退去してもらう事が可能。
書類が3つ必要となり、契約にかかる費用と手間が大きくなります。
a) 定期建物賃貸借契約における事前説明書 b) 定期建物賃貸借契約書 c) 定期建物賃貸借契約の終了通知書
44,000円(税込)〜 (定期建物賃貸借契約の終了通知書は除く)
※ 難易度により報酬額が変わります。
また、別途実費が必要となる場合があります。
ご依頼内容をお伺いした上でお見積りを致します。※ 定期建物賃貸借契約の終了通知書は、契約の満了する1年前から6カ月前までに出す書面で内容証明郵便で行う必要があります。
行政書士:田中諭
〒350-1233
埼玉県日高市下鹿山502-15
TEL 042-985-7566
FAX 042-985-7566
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